○香川大学情報化推進統合拠点運営会議規程

令和5年4月14日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学組織運営規則第10条の7第2項の規定に基づき、香川大学情報化推進統合拠点運営会議(以下「拠点運営会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 拠点運営会議は、情報化推進統合拠点(以下「拠点」という。)の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 拠点の業務に関する事項

(2) 拠点の下に置くセンターの業務に関して円滑な連携・調整を必要とする事項

(3) その他拠点長が管理運営及び教育研究に関して必要とする事項

(組織)

第3条 拠点運営会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 拠点長

(2) 副拠点長

(3) 拠点の下に置くセンターの長

(4) 拠点主担当教員

(5) 情報部長

(6) 情報部情報企画課長

(7) 情報部情報基盤課長

(8) 情報部情報システム課長

(9) その他拠点長が必要と認めた者

2 前項第9号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員の任期の末日は、当該委員を指名した拠点長の任期を超えることはできない。

(議長)

第4条 拠点運営会議に議長を置き、拠点長をもって充てる。

2 議長は、拠点運営会議を招集し、主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 拠点運営会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 拠点運営会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第7条 拠点運営会議の事務は、情報部情報企画課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、拠点運営会議に関し必要な事項は、拠点運営会議が別に定める。

この規程は、令和5年4月14日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年10月13日)

この規程は、令和5年10月13日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

香川大学情報化推進統合拠点運営会議規程

令和5年4月14日 種別なし

(令和5年10月13日施行)

体系情報
第13編 情報化推進統合拠点
沿革情報
令和5年4月14日 種別なし
令和5年10月13日 種別なし