○香川大学情報化推進統合拠点会議規程

令和5年4月14日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学組織運営規則第10条の6第2項の規定に基づき、香川大学情報化推進統合拠点会議(以下「拠点会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 拠点会議は、情報化推進統合拠点(以下「拠点」という。)の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 本学及び地域における情報化及びDX推進の拠点形成に関する事項

(2) 規則その他の制定又は改廃に関する事項

(3) 拠点担当教員選考に関する事項

(4) 予算及び施設・設備に関する事項

(5) 点検・評価及び改善に関する事項

(6) その他拠点長が管理運営及び教育研究に関して必要とする事項

(組織)

第3条 拠点会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 拠点長

(2) 副拠点長

(3) 拠点の下に置くセンターの長

(4) 拠点主担当教員

(5) 情報部長

(6) 情報部情報企画課長

(7) 情報部情報基盤課長

(8) 情報部情報システム課長

(9) その他拠点長が必要と認めた者

2 前項第9号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員の任期の末日は、当該委員を指名した拠点長の任期を超えることはできない。

(議長)

第4条 拠点会議に議長を置き、拠点長をもって充てる。

2 議長は、拠点会議を招集し、主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 拠点会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 拠点会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第7条 拠点会議の事務は、情報部情報企画課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、拠点会議に関し必要な事項は、拠点会議が別に定める。

1 この規程は、令和5年4月14日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この規程の施行により、香川大学情報メディアセンター会議規程(平成19年4月1日制定)は、廃止する。

(令和5年10月13日)

この規程は、令和5年10月13日から施行し、令和5年10月1日から適用する。

香川大学情報化推進統合拠点会議規程

令和5年4月14日 種別なし

(令和5年10月13日施行)

体系情報
第13編 情報化推進統合拠点
沿革情報
令和5年4月14日 種別なし
令和5年10月13日 種別なし