○香川大学医学部附属病院膵臓・胆道センター規程

令和5年5月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程(以下「規程」という。)第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院膵臓・胆道センター(以下「センター」という。)の組織及び業務等について定める。

(目的)

第2条 センターは、膵臓・胆道疾患に係る診断と集学的治療を安全かつ効率的に実施し、病院における医療の充実を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 センターに、規程第10条第2項及び第4項に規定する者のほか、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 消化器内科の医師

(2) 腫瘍内科の医師

(3) 消化器外科の医師

(4) 放射線診断科の医師

(5) 総合地域医療連携センターの看護職員

(6) その他病院長が必要と認めた者

(業務)

第4条 センターにおいては、次の業務をつかさどる。

(1) 膵臓・胆道疾患に係る診断と集学的治療の実施に関すること

(2) その他膵臓・胆道疾患に係る事項

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和5年5月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院膵臓・胆道センター規程

令和5年5月1日 種別なし

(令和5年5月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
令和5年5月1日 種別なし