○香川大学情報化推進統合拠点規程

令和5年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学組織規則第17条の3の規定に基づき、香川大学情報化推進統合拠点(以下「拠点」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 拠点は、香川大学(以下「本学」という。)における情報を効果的に教育・研究・運営に利活用できる専門的な知識・技能を有する人材を集約することで、本学の情報化及びDX推進に寄与することを目的とする。

(拠点の構成)

第3条 拠点は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる下部組織(以下「センター」という。)を置き統括する。

(1) 情報メディアセンター

(2) 教育情報推進支援センター

(3) DX推進研究センター

(4) サイバーセキュリティセンター

2 センターの業務に関し必要な事項は、別に定める。

(業務)

第4条 拠点は、次の各号に掲げる業務を実施する。

(1) 拠点の下に置くセンターの運営・統括

(2) 本学及び地域における情報化及びDX推進の拠点形成

(3) 前各号に掲げる事項に係る点検・評価及び改善に関すること

(4) その他本学の情報化及びDX推進に資すること

(職員)

第5条 拠点に、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) 拠点長

(2) 副拠点長

(3) 拠点担当教員

(4) 併任教員

(5) その他必要な職員

(拠点長)

第6条 拠点長は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。また、本学専任教授の中からも任命できることとし、その場合は、学長が指名する理事又は副学長の推薦に基づき、学長が任命する。

2 拠点長は、拠点の業務を掌理する。

3 本学専任教授の中から拠点長を任命した場合、その任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該拠点長を任命する学長の任期の末日以前でなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、拠点長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副拠点長)

第7条 副拠点長は、第5条第3号及び同条第4号に定める拠点担当教員及び併任教員の中から拠点長が任命する。

2 副拠点長は、拠点長を補佐し、拠点長に事故があるときはその職務を代理する。

3 副拠点長の任期は2年とし、再任することができる。ただし、副拠点長の任期の末日は、当該副拠点長を任命する拠点長の任期の末日とする。

4 前項の規定にかかわらず、副拠点長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(拠点担当教員)

第8条 拠点担当教員は、本学教員の中から学長が任命する。

2 拠点担当教員は第3条第1項の各号に規定するセンター等を担当し、当該センター等の業務を処理する。

(併任教員)

第9条 併任教員は、本学教員の中から情報技術に関し専門的知識及び経験を有する者の中から拠点長の推薦に基づき、学長が任命する。

2 併任教員は、当該拠点の業務を行う。

(客員教授等)

第10条 拠点に、客員教授及び客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置くことができる。

2 前項の客員教授等の称号の付与は、拠点長の申出に基づき、学長が行う。

3 客員教授等の称号の付与期間は1年以内とし、再任することができる。

(ICT化・DX推進アドバイザー)

第11条 拠点に、ICT化・DX推進アドバイザーを置くことができる。

2 ICT化・DX推進アドバイザーを置くときは、拠点長の推薦に基づき、学長が指名する理事又は副学長が任命する。

3 ICT化・DX推進アドバイザーは、情報化・DX推進に関する専門的知見に基づいて、拠点運営の助言を行う。

4 ICT化・DX推進アドバイザーは、第5条第1項第5号により、構成員として拠点に所属することができる。

(センター長)

第12条 拠点の下に置くセンターにセンター長を置く。

2 センター長の任命は、第5条に規定する教員のうち本学専任教授の中から拠点長の推薦に基づき、学長が行う。

3 センター長の任期は2年とし、再任することができる。ただし、拠点長の任期を超えることはできない。

4 前項の規定にかかわらず、センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項に定めるもののほか、センター長に関して必要な事項は、別に定める。

(拠点会議)

第13条 拠点の運営に関し必要な事項等を審議するため、香川大学情報化推進統合拠点会議(以下「拠点会議」という。)を置く。

2 拠点会議に関し必要な事項は、別に定める。

(拠点運営会議)

第14条 第3条に定める各センターの業務に関する円滑な連携・調整を図るため、香川大学情報化推進統合拠点運営会議(以下「拠点運営会議」という。)を置く。

2 拠点運営会議に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第15条 拠点の事務は、情報部情報企画課において処理する。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、拠点に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学情報メディアセンター規程(令和2年7月1日制定)は、廃止する。

香川大学情報化推進統合拠点規程

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)