○香川大学法学部法曹プログラム履修細則

令和5年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学法学部規程第3条の2の規定に基づき、香川大学法学部法曹プログラム(以下「プログラム」という。)の履修について、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 プログラムの定員は、合計45名程度とする。

(履修資格及び登録)

第3条 プログラムを履修することができる者は、法律職コースを選択し、1年次終了時までに卒業要件単位数を36単位以上修得した者とする。

2 履修資格を有する者は、プログラムに登録できる。

(登録時期)

第4条 プログラムの登録時期は、2年次の始め及び3年次の始めとする。

(履修手続)

第5条 プログラムに登録を希望する者は、別途指定する期日までに、学部長に別紙1の願書を提出しなければならない。

(選考及び履修者の決定)

第6条 法曹プログラム運営委員会は、前条の願書を提出した者について、第3条に定める履修資格及び成績状況を考慮して履修者の選考を行う。法学部教授会の議を経て、学部長がプログラム履修を許可する。

2 3年次登録における選考は、登録希望者の2年次登録の有無にかかわらず行う。

(学修支援)

第7条 プログラム履修者に対して、学修指導を行うアドバイザー教員を配置する。

2 プログラム履修者は、アドバイザー教員による学修指導を受け、別紙2の履修計画書を学部長に提出しなければならない。

(修了認定)

第8条 プログラム履修者のうち、卒業の要件を満たし、別表に定めるプログラム必修科目のすべての単位を修得し、かつ3分の2以上の科目の成績評価が「良」以上である者について、法学部教授会の議を経て、学部長がプログラム修了を認定するものとする。

(修了証書)

第9条 学部長は、プログラム修了者には、別紙3の修了証書を授与するものとする。

(雑則)

第10条 この細則に定めるもののほか、プログラムの履修に関し必要な事項は、法曹プログラム運営委員会が別に定める。

この細則は、令和5年4月1日から施行し、令和4年度入学者から適用する。

別表 香川大学法学部法曹プログラムの必修科目、選択必修科目、選択科目

学年

学期

必修科目

選択必修科目

選択科目

科目名

単位数

科目名

単位数

科目名

単位数

1年

前期













後期

民法I(総則・法定債権)

4





刑法各論I

2











2年

前期

憲法I

2



法哲学

2

民法II(物権)

4





民法IV(親族・相続)

4





刑法総論

4





法文書作成I

2











後期

憲法II

4





民法III(債権総論・契約)

4





刑法各論II

2





民事訴訟法I

2





刑事訴訟法I

2





行政法総論

4





法文書作成II

2











3年

前期

行政救済法I

2





行政救済法II

2





会社法I

2





民事訴訟法II

2





刑事訴訟法II

2





発展的公法

2





発展的民事法

2





演習(通年)※1

2











後期

会社法II

2





発展的刑事法(事例研究)

2





演習(通年)※1

2











合計


64




2

※1 演習は実定法科目から選択する。

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香川大学法学部法曹プログラム履修細則

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)