○香川大学外国人受託研修員研修料に係る管理運営費に関する取扱要領

令和5年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学外国人受託研修員研修料に係る管理運営費の取扱いについては、この要領の定めるところによる。

(管理運営費の額)

第2条 香川大学外国人受託研修員研修料に5%を乗じて得られた額を管理運営費として徴収し、その管理運営費は香川大学インターナショナルオフィスに配分する。

(管理運営費の使途)

第3条 管理運営費は、インターナショナルオフィスの運営機能の向上に活用するために必要な経費に充当するものとし、使途の詳細は、当該年度毎に香川大学インターナショナルオフィス会議が決定する。

(報告等)

第4条 毎会計年度の実績を香川大学インターナショナルオフィス会議に報告するものとする。

(補則)

第5条 この要領に定めるもののほか、この要領の実施に関し必要な事項は、別に定めることができる。

この要領は、令和5年4月1日から施行する。

香川大学外国人受託研修員研修料に係る管理運営費に関する取扱要領

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 国際・研究協力
沿革情報
令和5年4月1日 種別なし