○国立大学法人香川大学における四国地区5国立大学による連携教職課程の実施に対処するための特殊勤務手当の特例を定める規程
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人徳島大学、国立大学法人鳴門教育大学、国立大学法人愛媛大学、国立大学法人高知大学及び国立大学法人香川大学による四国地区5国立大学における連携教職課程の実施に対処するため、国立大学法人香川大学職員給与規則第47条に基づき、同規則第22条に規定する特殊勤務手当の特例について定める。
(連携教職課程担当業務に係る特殊勤務手当の特例)
第2条 四国地区5国立大学による連携教職課程において、大学教員が連携開設科目を担当し、かつ他大学学生の受講があった場合に支給する。
2 連携教職課程担当手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 香川大学で授業を実施した場合 1時間につき3,000円
(2) 香川大学以外の大学で授業を実施した場合 1時間につき5,000円
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。