○香川大学大学院学生に対する学術研究活動表彰規程

令和5年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学大学院における学生の学術研究活動に対する表彰につき、必要な事項を定める。

(表彰の基準)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する学生又は学生団体について行う。

(1) 学術研究活動において、特に顕著な業績を挙げたと認められる学生又は学生団体

(2) その他前号と同等以上の功績等により表彰に値すると認められる学生又は学生団体

(表彰候補者の推薦)

第3条 各研究科長は、前条各号のいずれかに該当すると認められる学生又は学生団体を、別紙様式により副学長(教育担当)に推薦することができる。

(被表彰者の決定)

第4条 副学長(教育担当)は、前条の推薦に基づき、教育戦略室会議の審査を経て、表彰する学生又は学生団体を決定する。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、副学長(教育担当)が表彰状及び記念品を授与することにより行う。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、原則として年2回(9月と3月)行うものとする。

(表彰の公表)

第7条 副学長(教育担当)は、表彰を受けた学生又は学生団体を公表する。

(事務)

第8条 この規程による表彰に関する事務は、教育・学生支援部教育企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、学術研究活動表彰に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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香川大学大学院学生に対する学術研究活動表彰規程

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)