○国立大学法人香川大学化学物質管理専門委員会規程

令和5年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学組織規則第11条及び国立大学法人香川大学化学物質管理規程第18条第2項の規定に基づき、国立大学法人香川大学化学物質管理専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 専門委員会は、国立大学法人香川大学において使用する化学物質の安全管理に関する全学的な事項について審議する。

(組織)

第3条 専門委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 各事業場(幸町地区、三木町医学部地区、林町地区、三木町農学部地区、附属学校、附属農場)の化学物質管理者が推薦する者 各1人以上

(2) 企画総務部給与福利課長

(3) その他 職員の安全衛生に関する業務を担当する理事(以下「担当理事」という。)が必要と認めた者

2 前項の委員は、学長が任命する。

3 第1項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 第1項第1号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 第1項第1号の委員については、当該事業場の各化学物質管理者の協議により、地区を総括して1人以上を推薦することができる。なお、附属学校及び附属農場については、教育学部及び農学部の化学物質管理者が推薦する者をもって兼ねるものとする。

(委員長)

第4条 専門委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員から担当理事が指名した者をもって充てる。

2 委員長は、専門委員会を招集し、主宰する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 専門委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、専門委員会に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 専門委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 専門委員会の事務は、企画総務部給与福利課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、平成28年度に設置された化学物質リスクアセスメントワーキンググループの業務は専門委員会に引き継ぐこととし、当該ワーキンググループは廃止する。

(令和5年4月17日)

この規程は、令和5年4月17日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

国立大学法人香川大学化学物質管理専門委員会規程

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月17日施行)

体系情報
第7編 安全管理
沿革情報
令和5年4月1日 種別なし
令和5年4月17日 種別なし