○国立大学法人香川大学指導補助者に関する規程

令和5年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学(以下「本学」という。)学則第19条の2及び第46条の2並びに香川大学大学院(以下「本学大学院」という。)学則第4条の3及び第31条の2の規定に基づき、授業科目における指導補助者について必要な事項を定める。

(指導補助者とすることができる者)

第2条 各学部、各研究科及び大学教育基盤センター(以下「学部等」という。)は、各授業科目について、当該授業科目を担当する教員(以下「授業担当教員」という。)以外の教員、学生その他の本学が定める者(以下「指導補助者」という。)に補助させることができる。

2 前項において、指導補助者とすることができる者は、次の各号の1に該当する者とする。

(1) 当該授業科目を担当する教員以外の教員

(2) ティーチング・フェロー

(3) ティーチング・アシスタント

(4) スチューデント・アシスタント

(5) 当該授業科目を開講する学部等の長が必要と認めた者

(研修の実施)

第3条 大学教育基盤センター及び開講する授業科目において指導補助者を置く学部又は研究科は、指導補助者(教員を除く。)に対し、職務内容に応じて必要な研修を行うものとする。

(指導計画の作成)

第4条 授業担当教員は、あらかじめ授業時間ごとの指導計画を作成し、これに基づき指導補助者に授業の補助をさせるものとする。

(授業の分担)

第5条 授業担当教員は、当該授業科目を開講する学部等の教務を担当する委員会等が十分な教育効果を上げることができると認める場合は、指導計画に基づき、第2条第2項第1号第2号又は第5号に該当する指導補助者に授業の一部を分担させることができる。ただし、本学大学院の教育課程において授業の一部を分担させることができる指導補助者は、教員に限る。

2 前項において、授業担当教員は、指導補助者に一の授業科目において行う各回の授業の一部を分担させるほか、一回の授業の全部を担当させることができる。ただし、原則として、授業科目における大半の授業を指導補助者に担当させることはできない。

(授業担当教員の役割)

第6条 指導補助者に授業の一部を分担させる場合であっても、以下の各号に定める事項は授業担当教員が行うものとする。

(1) 授業時間ごとの指導計画の作成

(2) 当該授業の実施状況の十分な把握

(3) 成績評価

(4) その他、授業科目の指導に関する重要なこと

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、指導補助者に関し必要な事項は各学部等が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学指導補助者に関する規程

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)