○香川大学医学部附属病院麻酔科医アシスタント臨床工学技士業務管理委員会規程

令和5年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、「麻酔科医アシスタント業務に関する臨床工学技士の高度医療技術取得のための研修プログラム」(以下「研修プログラム」という。)修了後の麻酔科医アシスタント臨床工学技士(以下「麻酔科医アシスタント」という。)の業務管理について、香川大学医学部附属病院麻酔科医アシスタント臨床工学技士業務管理委員会(以下「委員会」という。)を設置し、必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 麻酔科医アシスタント業務の医療安全に関すること。

(2) 研修プログラム実施後の検証・評価に関すること。

(3) 麻酔科医アシスタントの活動範囲や裁量権に関すること。

(4) 麻酔科医アシスタントの指導体制に関すること。

(5) その他麻酔科医アシスタントの取扱いに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 臨床教育研修支援部長

(2) 麻酔・ペインクリニック科長

(3) 臨床医学系講座及び病院の教員 若干名

(4) 臨床工学部長

(5) 看護部長

(6) 薬剤師 若干名

(7) 事務部長

(8) 総務課長

(9) 医療支援課長

(10) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第3号第6号及び第10号に掲げる委員は、病院運営委員会の議を経て、病院長が指名する。

(任期)

第4条 前条第1項第3号第6号及び第10号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、臨床教育研修支援部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(委員会の事務)

第8条 委員会の事務は、医学部総務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院麻酔科医アシスタント臨床工学技士業務管理委員会規程

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)