○国立大学法人香川大学教員業績評価規程

令和5年1月20日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学の人事基本方針に基づき、香川大学(以下「本学」という。)に勤務する教員個人の教育研究活動等の点検・評価(以下「教員業績評価」という。)の実施に関する基本的事項を定める。

(目的)

第2条 教員業績評価は、次の各号を目的とする。

(1) 教員の意識向上を促し、教育研究活動等の更なる活性化を図ると共に、評価結果に基づき必要に応じ助言・指導を行うことで、本学の教育研究等の質の維持・向上に資する。

(2) 教員の実績等を客観的かつ公正に評価し、評価結果を給与等の処遇へ適切に反映させる。

(3) 評価結果を公表することにより、本学が広く社会からの理解と支持を得られるよう努め、もって社会への説明責任を果たす。

(評価の対象者)

第3条 教員業績評価の対象は、国立大学法人香川大学職員就業規則第2条第1項第2号に定める大学教員のうち、学系に所属する教授(特任教授を除く。)、准教授、講師及び助教であって、評価実施年度の前年度4月1日以前から継続して本学に在籍する専任教員(以下「被評価者」という。)とする。ただし、特別な事情がある場合は、被評価者としないことができるものとする。

(評価者)

第4条 教員業績評価の評価者は、被評価者が学部・研究科の業務を主担当とする場合は、当該学部・研究科の長とし、センター等の業務を主担当とする場合は、当該センター等を担当する理事・副学長等とする。

2 被評価者が学部・研究科の長の場合は、学長を評価者とする。

(評価の領域と重み付け)

第5条 教員業績評価の対象とする領域は、教育、研究、社会貢献(診療活動を含む。)及び運営の4領域とする。ただし、センター等を主担当とする教員(以下「センター等主担当教員」という。)は、これに各センター等の業務の実績を併せて評価する。

2 被評価者は、自身の活動状況や職務内容を踏まえ、各領域に重み付けを設定するものとする。ただし、被評価者がセンター等主担当教員の場合は除く。

(評価の項目と付与ポイント)

第6条 教員業績評価の項目及び項目毎の付与ポイントは、全学で共通に設定する。

(評価判定の区分)

第7条 教員業績評価は、各領域の評価に基づく総合評価と特記事項評価により行う。

2 総合評価の判定は、「特に良好」、「良好」、「要改善」の3段階とする。

3 総合評価は、各領域の合計ポイントに基づく5段階の評点に重み付けを乗じて行うものとする。ただし、被評価者がセンター等主担当教員の場合を除く。

4 特記事項評価の判定は、「卓越」の付与により行うものとする。

(評価の実施)

第8条 教員業績評価は、毎年度実施する。

2 被評価者(センター等主担当教員を除く)は、評価対象年度の初めに、各領域の重み付けを評価者へ提出する。評価者は、これを確認し、必要に応じて被評価者に修正を指示し調整を行った上で承認する。

3 被評価者は、評価年度の初めに、各領域の業績を評価者に提出する。センター等主担当教員は、業績と併せて各センター等の業務の実績を提出する。

4 被評価者は、特記事項として定められた事項に該当する実績がある場合、評価者に提出する。

5 評価者(センター等主担当教員の評価者を除く)は、被評価者から提出された評価項目に係る実績と合計ポイントに基づく評点を確認し、各領域の評価を行う。また、各領域の評点に重み付けを乗じて算定した点数に基づき、総合評価を行う。センター等主担当教員の評価者は、被評価者から提出された評価項目に係る実績と各センター等の業務の実績を併せて総合評価を行う。

6 評価者は、特記事項評価について、提出された特記事項の内容を評価し、「卓越」を判定する。

7 評価者は、被評価者より各領域に係る実績が提出されない場合、その総合評価を「要改善」と判定するものとする。

8 評価者は、各領域の評価、総合評価及び特記事項評価の結果を被評価者に通知する。

9 被評価者は、評価結果の通知を受けて異議がある場合は、再評価の申立てを行うことができる。

10 評価者は、最終的な総合評価結果及び特記事項評価の判定結果を学長に報告する。

(評価結果の活用)

第9条 評価者は、教員業績評価の結果を踏まえ、優れた業績をあげた被評価者に対して、その一層の向上を促し、また、改善の必要があると認めた被評価者に対しては、適切な助言及び指導等を行う。

2 学長は、評価結果を被評価者個人の処遇等に反映させる適切な措置を講ずるものとする。

(評価結果の公表)

第10条 教員業績評価の結果は、概要を公表するものとする。

(実施体制)

第11条 教員業績評価に係る全学的な事項の審議・統括は、教員業績評価委員会が行う。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、教員業績評価に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和5年1月20日から施行する。

国立大学法人香川大学教員業績評価規程

令和5年1月20日 種別なし

(令和5年1月20日施行)