○香川大学医学部附属病院超音波センター規程

令和4年12月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程(以下「規程」という。)第10条の4第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院超音波センター(以下「センター」という。)の組織及び業務等について定める。

(目的)

第2条 センターは、超音波検査等の実施と診断により医療の充実を図ると共に、超音波検査等に携わる医師・医療職員の育成を目的とする。

(組織)

第3条 センターに、規程第10条の4第2項及び第4項に規定する者のほか、次に掲げる職員を置く。

(1) 医師

(2) その他病院長が必要と認めた者

(業務)

第4条 センターにおいては、次の業務をつかさどる。

(1) 超音波検査等の実施及び診断に関すること。

(2) 超音波検査等及び診断に携わる医師・医療職員の育成に関すること。

(3) 超音波検査機器に関すること。

(4) その他超音波検査等に関すること。

(運営委員会)

第5条 センターの運営に関し必要な事項を審議するため、超音波センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院超音波センター規程

令和4年12月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
令和4年12月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし