○香川大学医学部附属病院脳卒中・心臓病等総合支援センター規程

令和4年10月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程(以下「規程」という。)第16条の7第7項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院脳卒中・心臓病等総合支援センター(以下「センター」という。)の組織及び業務等について定める。

(目的)

第2条 センターは、香川県との協力のもと、香川大学医学部附属病院において、関係医療機関・保健医療機関等との連携を図りながら、脳卒中・心臓病等循環器病(以下「循環器病」という。)に関する患者及びその家族への情報提供と相談支援を実施するとともに、地域住民を対象とした循環器病の予防や症状発症時の対処方法等の普及・啓発活動及び循環器病医療従事者等への研修等を行うことにより、地域における総合的な循環器病医療水準の向上を図ることを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 循環器病に関する医療相談に関すること。

(2) 循環器病の予防や症状発症時の対応方法等の普及啓発活動に関すること。

(3) 地域の循環器病医療従事者等に対する研修に関すること。

(4) 循環器病に関する情報の収集・発信に関すること。

(5) 香川県循環器病対策推進協議会に関すること。

(6) その他センターの目的を達成するための業務に関すること。

(職員)

第4条 センターに、規程第16条の7第2項に規定する者のほか、次に掲げる職員を置く。

(1) 看護師

(2) ソーシャルワーカー

(3) 臨床心理士

(4) 脳卒中療養相談士の資格を有する職員

(5) その他病院長が必要と認めた者

(事務)

第5条 センターの事務は、医療支援課において処理する。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院脳卒中・心臓病等総合支援センター規程

令和4年10月1日 種別なし

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
令和4年10月1日 種別なし