○国立大学法人香川大学事務職員大学院科目等履修研修実施規程

令和4年10月1日

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学に在職する職員のうち、一般職員本給表Ⅰを適用して雇用される職員(以下「事務系職員」という。)に対し、香川大学の大学院(以下「大学院」という。)において科目等履修生として修学させること(以下「大学院科目等履修研修」という。)について定めることにより、事務系職員の職務の専門性を高めるための分析力や企画力等の習得を通して、ものの見方や考え方を涵養するための修学機会を提供し、大学の運営・改革において、教職協働を実践しながら、指導的役割を果たすことのできる人材の育成を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 大学院科目等履修研修(以下「本研修」という。)の対象者は、大学法人に在職する事務系職員のうち、大学院入学時において原則として2年以上の勤務経験がある者で、勤務成績が良好でかつ、修学に高い意欲を有し、研修期間終了後も引き続き大学法人の事務職員として勤務する意思を有する者で、所属課長等(以下「所属長」という。)の推薦を受けた者

(研修方法)

第3条 本研修は、大学法人の指定する大学院の科目等履修生の入学者選考(以下「入学者選考」という。)に合格し、入学し修学することにより実施する。

2 本研修は、国立大学法人香川大学職員就業規則に規定する勤務時間以外を利用して修学するものとする。

(研修期間)

第4条 本研修の研修期間(以下「研修期間」という。)は、1年以内とする。なお、履修する科目の追加を願い出るときは、1年を上限として延長を許可することがある。ただし、やむを得ない理由により学長が研修期間の変更を認めた場合には、上記期間を中止することができる。

(候補者の選考)

第5条 学長は、本研修を実施する場合は、研修開始年度の前年度に研修計画を策定し、公募するものとする。

2 本研修を希望する者は、公募時に通知する香川大学事務職員大学院科目等履修研修申請書を、所属長に提出しなければならない。

3 所属長は、前項の申請があった場合において、第2条に規定の基準を満たすと認められるときは、学長に推薦する。

4 学長は、所属長からの推薦に基づき、候補者を決定する。

(大学院科目等履修研修生の決定)

第6条 候補者は、自ら出願することとし、入学者選考の合格発表後、速やかに合否を学長に報告する。

2 候補者は、入学者選考の結果、合格の場合にあっては、合格通知に関する書類の写しを提出する。

3 学長は、合格通知に関する書類の写しの提出をもって、大学院科目等履修研修生を決定する。

(大学院科目等履修生の授業料等)

第7条 大学院の検定料、入学料及び授業料は、大学法人が大学院科目等履修研修生等に貸与するものとする。ただし、本研修終了後、履修した全ての授業科目の単位修得証明書を提出した場合は、返還を免除するものとする。また、第4条ただし書きの規定により、学長がやむを得ない理由により本研修を中止した場合においても同様に返還を免除する。

2 大学院の授業料等の貸与については別に定める。

(大学院科目等履修研修生の責務)

第8条 大学院科目等履修研修生は、修学終了後において、学長及び所属長の要請に応じて、修学の状況、成果等を報告しなければならない。

2 大学院科目等履修研修生は、大学院における修学が困難となった場合は、速やかに所属長を経由して学長にその旨を届け出なければならない。

(大学院科目等履修研修生の決定の取り消し)

第9条 学長は、大学院科目等履修研修生が次の各号に掲げる事由に該当した場合は、大学院科目等履修研修生の決定を取り消すものとする。

(1) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められる場合

(2) 懲戒処分(厳重注意及び訓告を含む。)を受けた場合

(3) その他、修学の目的を達成する見込みがなくなったと認められる場合

(事務)

第10条 本研修に関する事務は、企画総務部給与福利課及び人事企画課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、本研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

国立大学法人香川大学事務職員大学院科目等履修研修実施規程

令和4年10月1日 種別なし

(令和4年10月1日施行)