○香川大学大学院教育学研究科評価委員会規程

令和4年6月15日

(設置)

第1条 香川大学大学院教育学研究科(以下「本研究科」という。)の持続的な発展を図るため、本研究科に教育学研究科評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 自己点検・評価の実施計画及び実施に関すること。

(2) 自己点検・評価の報告書の作成及び公表に関すること。

(3) 外部評価への対応に関すること。

(4) その他自己点検・評価に関すること。

2 委員会は、香川大学教育学部評価委員会との連絡調整を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 専攻長

(2) 副専攻長

(3) 各コースから選出された者

(4) その他専攻長が指名した者

2 第1項第3号及び第4号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、幸町地区統合事務センター事務課(幸町北キャンパス担当)において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、令和4年6月15日から施行する。

香川大学大学院教育学研究科評価委員会規程

令和4年6月15日 種別なし

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第10編 学部等/第8章 大学院
沿革情報
令和4年6月15日 種別なし