○香川大学大学院医学系研究科内部質保証に係る自己評価委員会規程

令和4年6月15日

(設置)

第1条 香川大学大学院医学系研究科(以下「研究科」という。)における教育・研究等の諸活動について自己点検・自己評価を行い、業務の改善・向上を図るため、研究科に、香川大学大学院医学系研究科内部質保証に係る自己評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、研究科の業務内容に関する次の各号に掲げる事項の改善について意見交換を行い、関係委員会に報告及び提案する。

(1) カリキュラム等教育活動の自己点検・評価、改善に関すること。

(2) 研究活動の自己点検・評価、改善に関すること。

(3) 地域連携活動の自己点検・評価、改善に関すること。

(4) 国際活動の自己点検・評価、改善に関すること。

(5) 財務・施設・人事等の運営の自己点検・評価、改善に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 医学系研究科長

(2) 副医学部長(医学科教育担当)

(3) 副医学部長(看護学科教育研究担当)

(4) 副医学部長(臨床心理学科教育研究担当)

(5) 副医学部長(大学院教育・研究担当)

(6) 副医学部長(入学試験担当)

(7) 副医学部長(評価・国際・社会連携担当)

(8) 副医学部長(総務担当)

(9) 各専攻の学生等、委員会が必要と認める者

2 前項第9号に掲げる委員は、必要に応じその都度招集するものとする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、令和4年6月15日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学大学院医学系研究科内部質保証に係る自己評価委員会規程

令和4年6月15日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第3節
沿革情報
令和4年6月15日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし