○香川大学大学院法学研究科自己評価委員会規程

令和4年5月18日

(設置)

第1条 香川大学大学院学則第3条の規定に基づき、大学院法学研究科における自己点検・評価を適切に実施するため、香川大学大学院法学研究科自己評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 自己点検・評価の項目及び実施計画に関すること。

(2) 自己点検・評価の実施に関すること。

(3) 自己点検・評価の報告書の作成及び公表に関すること。

(4) その他自己点検・評価に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究科長

(2) その他研究科長が指名する者 5人

2 前項第2号の委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、委員の任期の末日は、当該委員を指名した研究科長の任期を超えることはできない。

3 委員に欠員が生じたときの補欠の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、研究科長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長が委員会に出席できない事情があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、幸町地区統合事務センター事務課(幸町南キャンパス担当)において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の連営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、令和4年5月18日から施行する。

香川大学大学院法学研究科自己評価委員会規程

令和4年5月18日 種別なし

(令和4年5月18日施行)

体系情報
第10編 学部等/第2章 法学部
沿革情報
令和4年5月18日 種別なし