○香川大学医学部情報ネットワーク・ファイアウォール接続規程

平成20年9月17日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部情報ネットワーク接続規程第8条の規定に基づき、香川大学医学部情報ネットワーク(以下「医学部ネット」という。)へのファイアウォールの接続に関し必要な事項を定める。

(ファイアウォールの接続)

第2条 利用者が設置する接続機器を、情報ネットワークを介した不正使用及び攻撃から防御するため、当該機器についてファイアウォールを介して医学部ネットに接続しようとする者は、医学部情報ネットワーク管理室長(以下「室長」という。)の許可を得て、これを行うことができる。

(接続の申請)

第3条 ファイアウォールの設置を希望する利用者は、あらかじめ所定の申請を室長に提出し、その許可を得なければならない。

2 申請者は、グローバル・IPアドレス及びプライベート・IPアドレスについて、それぞれの必要とする理由及び個数を明示しなければならない。

3 申請者は、ファイアウォールの具体的な運用方法を明示しなければならない。

4 申請者は、許可された内容を変更するときは、室長に届け出て、その承認を得なければならない。

(接続の許可)

第4条 室長は、前条の申請について適当と認めたときは、これを許可するものとする。

(IPアドレス)

第5条 室長は、申請書を審査し、必要最小限の数のIPアドレスを付与する。

2 利用者は、付与されたIPアドレスを変更してはならない。

(経費の負担)

第6条 ファイアウォールの接続に要する経費は、申請者の負担とする。

(管理及び運用)

第7条 室長は、医学部ネットを安全かつ効率的に利用するため、ファイアウォール接続申請者に対して必要な指示を行うことができる。

2 利用者は、ファイアウォールの管理及び運用について、室長の指示に従わなければならない。

3 前項の指示に従わない場合は、接続許可及びIPアドレスを取り消すことがある。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、医学部ネットの接続に関し必要な事項は、室長が別に定める。

この規程は、平成20年9月17日から施行する。

(令和4年7月1日)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

香川大学医学部情報ネットワーク・ファイアウォール接続規程

平成20年9月17日 種別なし

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第11節 情報ネットワーク管理室
沿革情報
平成20年9月17日 種別なし
令和4年7月1日 種別なし