○香川大学医学部情報ネットワーク接続細則

平成20年9月17日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学医学部情報ネットワーク接続規程第8条の規定に基づき、香川大学医学部情報ネットワーク(以下「医学部ネット」という。)への機器の接続に関し必要な事項を定める。

(代表連絡者)

第2条 医学部ネットの円滑な運用管理を図るため、部門ごとに代表連絡者1人を置く。

2 代表連絡者は、各部門の長が指名する。

(申請)

第3条 申請は、接続機器1台単位とする。

2 申請には、医学部情報ネットワーク管理室(以下「管理室」という。)の長(以下「室長」という。)が指定する情報を提出しなければならない。

(IPアドレス)

第4条 室長は、申請を審査し、必要に応じ接続機器にIPアドレスを付与する。

2 利用者は、付与されたIPアドレスを接続機器に設定して利用しなくてはならない。

(ウイルス対策)

第5条 接続機器のウイルス対策については、次の各号に掲げるところによる。

(1) 接続機器には、ウイルス対策ソフトを必ずインストールすること。検査機器等ウイルス対策ソフトのインストールにより誤動作の可能性がある場合は、その限りではない。

(2) 導入経費が発生する場合は、接続機器を所有する個人又は申請者の所属する部門の負担とする。

(3) 申請時には、ウイルス対策ソフト名及び更新期限を提出すること。

(4) 利用者は、ウイルス定義ファイルを常に最新のものに更新し、定期的に完全スキャンを行うこと。

(接続機器等の確認)

第6条 代表連絡者及び利用者は、年1回、管理室から送付されたリストに従い、記載された情報を確認しその結果を報告しなくてはならない。また確認結果により必要な手続きを行うこと。

(雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか、医学部ネットへの接続に関し必要な事項は、室長が別に定める。

この細則は、平成20年9月17日から施行する。

(平成27年1月21日)

この細則は、平成27年1月21日から施行する。

(令和4年7月1日)

この細則は、令和4年7月1日から施行する。

香川大学医学部情報ネットワーク接続細則

平成20年9月17日 種別なし

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第11節 情報ネットワーク管理室
沿革情報
平成20年9月17日 種別なし
平成27年1月21日 種別なし
令和4年7月1日 種別なし