○香川大学医学部情報ネットワーク接続規程

平成20年9月17日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部情報ネットワーク利用規程(以下「利用規程」という。)第4条の規定に基づき、香川大学医学部情報ネットワーク(以下「医学部ネット」という。)への機器の接続に関し必要な事項を定める。

(接続可能な機器)

第2条 接続できる機器は、医学部ネットに対応可能な機器でなければならない。

(接続者の資格)

第3条 機器を接続することができる者は、利用規程第3条各号に掲げる者とする。

(接続の申請)

第4条 機器を接続しようとする者は、あらかじめ所定の申請により医学部情報ネットワーク管理室長(以下「室長」という。)に申請し、その承認を得なければならない。

2 申請者は、承認された内容を変更するときは、室長に届け出て、その承認を得なければならない。

(接続の承認)

第5条 室長は、前条の申請について適当と認めたときは、これを承認するものとする。

(経費の負担)

第6条 機器の接続に要する費用は、申請者の負担とする。

(継続承認の取消等)

第7条 室長は、利用者がこの規程に違反し、又は医学部ネットの運用に重大な障害を及ぼした場合は、接続の承認を取り消し、又は以後の接続を承認しないことがある。

2 室長は、不正接続が判明したときは、直ちに調査の上、適切な処置を講じなければならない。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、医学部ネットへの接続に関し必要な事項は、室長が別に定める。

この規程は、平成20年9月17日から施行する。

(令和4年7月1日)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

香川大学医学部情報ネットワーク接続規程

平成20年9月17日 種別なし

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第11節 情報ネットワーク管理室
沿革情報
平成20年9月17日 種別なし
令和4年7月1日 種別なし