○香川大学医学部情報ネットワーク利用規程

平成20年9月17日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部情報ネットワーク(以下「医学部ネット」という。)の利用に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規程において「医学部ネット」とは、香川大学医学部情報ネットワーク管理室(以下「ネットワーク管理室」という。)が管理する三木町医学部キャンパス内に設置された香川大学キャンパス情報ネットワーク運営規則第4条に規定する支線ネットワーク及び各サーバ等の共用機器を介して、各種のコンピュータが相互に通信を行うために敷設された学部内共同利用のためのデータ通信網をいう。

(利用者の資格)

第3条 医学部ネットを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号掲げる者とする。

(1) 医学部及び三木町医学部キャンパスに勤務し大学の業務に従事する者

(2) 香川大学学部学生・大学院生及び研究生

(3) その他医学部情報ネットワーク管理室長(以下「室長」という。)が適当と認めた者

(機器の接続)

第4条 医学部ネットに機器を接続しようとする者は、別に定めるところにより室長に申請し、その承認を得なければならない。

(利用時間)

第5条 医学部ネットは、24時間利用することができる。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 学術研究、教育、診療及び事務以外の目的に利用しないこと。

(2) 営利を目的とした利用を行わないこと。

(3) ソフトウェア、データベース等の著作権を侵害しないこと。

(4) 医学部ネットに障害を与えるような操作をしないこと。

(5) 医学部から接続されている外部機関が設置したネットワークを利用するときは、当該機関が定める利用規程を遵守すること。

(6) その他利用に当たっては、室員の指示に従うこと。

(責任分界点)

第7条 ネットワーク管理室と利用者の責任分界点は、原則として情報コンセントとプラグの間とする。

(障害申告)

第8条 利用者は、何らかの障害等により医学部ネットを利用できなくなったときは、直ちに調査を行わなければならない。

2 利用者は、当該責任原因が前条の責任分界点から医学部ネット側にあると判断されるときは、速やかに室長に申告するものとする。

3 前項の障害申告に対して、室長は利用者に障害対策のための協力を求めることができる。

(利用の停止)

第9条 室長は、利用者がこの規程に違反した場合は、利用を停止することができる。

(弁償義務)

第10条 利用者は、故意又は重大な過失により医学部ネットの共用機器を損傷した場合は、直ちに届け出るとともに、その損害を弁償しなければならない。

(被害の弁償)

第11条 利用者が医学部ネットの利用により被った被害は、その原因の如何にかかわらず補償されない。

(雑則)

第12条 この規程に定めるもののほか、医学部ネットの利用に関し必要な事項は、室長が別に定める。

この規程は、平成20年9月17日から施行する。

(平成27年1月21日)

この規程は、平成27年1月21日から施行する。

(令和4年7月1日)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

香川大学医学部情報ネットワーク利用規程

平成20年9月17日 種別なし

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第4章 医学部/第11節 情報ネットワーク管理室
沿革情報
平成20年9月17日 種別なし
平成27年1月21日 種別なし
令和4年7月1日 種別なし