○香川大学医学部附属病院医療情報部規程

平成16年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程(以下「規程」という。)第10条第6項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院医療情報部(以下「医療情報部」という。)の組織及び業務等について定める。

(目的)

第2条 医療情報部は、医療情報システムによる病院業務の処理及びセキュリティ・電波の安全かつ円滑な運用に資する情報収集と管理を行うことにより、病院における診療の充実を図るとともに、医療情報学の教育及び研究を行うことを目的とする。

(職員)

第3条 医療情報部に、規程第10条第2項及び第4項に規定する者のほか、次の職員を置くことができる。

(1) 教員(助手を含む。)

(2) その他の職員

(事務分掌)

第4条 医療情報部に、その業務を分掌させるため、次の部門を置く。

病院情報システム部門

通信管理部門

(業務)

第5条 病院情報システム部門においては、次の業務をつかさどる。

(1) 医療情報システムの企画・開発に関すること。

(2) 医療情報システムの運用・管理に関すること。

(3) 電子カルテシステムの企画・開発に関すること。

(4) 診療情報管理室との連携による、電子カルテシステムの運用・管理に関すること。

(5) 医療情報学の教育及び研究に関すること。

(6) 学外・地域医療機関の情報システムとの連携に関すること。

(7) その他医療情報に関すること。

第6条 通信管理部門においては、次の業務をつかさどる。

(1) 電波を発生する機器とその仕様の登録管理に関すること。

(2) 電波を発生する機器の通信障害の調整に関すること。

(3) 外部(インターネット等)との通信を必要とするシステムに関する登録管理に関すること。

(4) 外部(インターネット等)との通信を必要とするシステムのセキュリティ確保に関する助言と調整に関すること。

(5) その他通信管理に関すること。

(運営委員会)

第7条 医療情報部に、その運営に関し必要な事項を審議するため、医療情報部運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、医療情報部に関し必要な事項は、病院長が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月12日)

この規程は、平成17年10月12日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年6月14日)

この規程は、平成18年6月14日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院医療情報部規程

平成16年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成17年10月12日 種別なし
平成18年6月14日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし