○香川大学大学院経済学研究科運営会議規程

令和4年5月11日

(設置)

第1条 香川大学組織運営規則第8条第1項の規定に基づき、香川大学大学院経済学研究科運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。

(任務)

第2条 運営会議は、経済学研究科長(以下「研究科長」という。)の指示に基づき、大学院経済学研究科(以下「本研究科」という。)の運営に関する重要事項について、企画立案及び連絡調整を行い、本研究科の円滑な運営に資することを任務とする。

(組織)

第3条 運営会議は、次の各号に掲げる委員(以下「構成員」という。)をもって構成する。

(1) 研究科長

(2) その他研究科長が指名する者 6人

2 前項第2号の委員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、委員の任期の末日は、当該委員を指名した研究科長の任期を超えることはできない。

(専門委員会)

第4条 運営会議は、専門の事項を調査検討させるため専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会の委員は、研究科長が委嘱する。

(会議の主宰及び議長)

第5条 運営会議に議長を置き、研究科長をもって充てる。ただし、研究科長に事故あるときは、あらかじめ研究科長の指名した者がその職務を代行する。

2 議長は、運営会議を主宰する。

(議事)

第6条 運営会議は、構成員の3分の2以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。

2 運営会議の議決は、出席した構成員の3分の2以上の同意をもって成立する。

(構成員以外の出席)

第7条 議長は、必要があるときは、運営会議の承認を得て、構成員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。ただし、この者は、可否の数に加わることができない。

(事務)

第8条 運営会議の事務は、幸町地区統合事務センター事務課(幸町南キャンパス担当)及び同センター教務課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、運営会議の運営に関し必要な事項は、運営会議が別に定める。

1 この規程は、令和4年5月11日から施行する。

2 この規程及び香川大学経済学部運営会議規程の施行により、香川大学経済学部・香川大学大学院経済学研究科運営会議規程(平成25年4月1日制定)は廃止する。

香川大学大学院経済学研究科運営会議規程

令和4年5月11日 種別なし

(令和4年5月11日施行)