○国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所棟管理・運用規程

令和4年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、イノベーションデザイン研究所棟(以下「ID研究所棟」という。)の管理及び運用に関する必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 ID研究所棟は、主に、国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所規程第2条に掲げる目的を達成するため、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)の職員及び連携する企業並びに自治体等の研究者との共同利用に供することを目的とする。

(施設)

第3条 ID研究所棟に次のスペースを置く。

(1) 多目的スペース

(2) 共創環境スペース

(3) 産学共創リサーチ・ファーム関連スペース及び管理共用スペース

(職員)

第4条 ID研究所棟に次の職員を置く。

(1) 施設長

(2) その他の職員

(施設長)

第5条 施設長は、イノベーションデザイン研究所長をもって充てる。

2 施設長は、ID研究所棟の業務を掌理する。

(使用者の範囲)

第6条 施設を使用できる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 大学法人の役職員で、使用許可を受けた者

(2) イノベーションデザイン研究所が認める研究プロジェクトに係る学外の参画研究者

(3) 第1号に規定する者が自らの責任において、利用を一時的に認めた者。(荷物の搬入等の一時立ち寄りを除く。)ただし、一時的に入室を認めた場合は、当該使用者は、速やかに、施設長にイノベーションデザイン研究所の一時使用に関する届出書(様式1)を提出しなければならない。

(4) 前各号に掲げる者のほか施設長が適当と認める者

(利用時間)

第7条 利用時間は、午前8時から午後7時までとする。ただし、施設長が必要と認めた場合は、この限りではない。

(休館日)

第8条 休館日は、次のとおりとする。ただし、施設長が必要と認めた場合は、この限りではない。

土曜日及び日曜日

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

夏季一斉休業期間

(使用の許可)

第9条 使用する者は、使用許可申請書(様式2)を提出し、施設長の許可を受けなければならない。なお、許可には、条件を付すことがある。

2 施設長は、使用を許可したときは、使用許可書(IDカードの登録)を発行するものとする。

(許可の取消し等)

第10条 使用者が本規程及び許可条件に違反したときは、使用の途中であっても、当該許可を取り消すことがある。

2 前項のほか、研究所棟の運用上特別の必要がある場合は、当該許可を変更し、又は取り消すことがある。

(使用料)

第11条 第6条の使用者のうち、学外の団体、学会等、第2条に掲げる目的の範囲外で貸し付けを受けた者は、使用料を前納しなければならない。なお、使用料金については、別に定める。

2 使用者の都合により、ID研究所棟の使用を取り消した場合、納付した使用料は返還しない。

(使用者の義務)

第12条 ID研究所棟を使用する者は、別に定める使用者管理要領等を遵守し、施設設備を常に良好な状態に保つよう努めなければならない。

2 使用者の故意又は重大な過失により、施設設備を破損し、又は紛失した場合は、その損害に相当する費用を賠償しなければならない。

(その他)

第13条 この規程に定めるもののほか、ID研究所棟の管理及び運用に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年4月25日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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国立大学法人香川大学イノベーションデザイン研究所棟管理・運用規程

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月25日施行)