○香川大学教育学部附属教職支援開発センター特別支援教室規程

令和4年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学教育学部附属教職支援開発センター規程(以下「センター規程」という。)第4条第2項の規定に基づき、香川大学教育学部附属教職支援開発センター特別支援教室(以下「支援教室」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 支援教室は、通級指導のモデル事業として、地域社会の教育関係諸機関と連携を図りながら、特別な教育的ニーズのある幼児、児童及び生徒を対象とした個別指導と小集団指導に関する実践的な研究を推進するとともに、本学教育学部及び本学大学院教育学研究科に在籍する学生の実習・訓練を行うことを目的とする。

(業務)

第3条 支援教室は、前条の目的を遂行するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 特別な教育的ニーズのある、通常の学級に在籍する幼児、児童及び生徒への教育相談と学習指導、その関係者へのコンサルテーションに関すること。

(2) 通級指導と個別指導に関わる基礎的研究及び実践的研究に関すること。

(3) 教育学部教員及び附属学校園教員との共同研究に関すること。

(4) 教育学部及び大学院教育学研究科に在籍する学生の研究と実習に関すること。

(5) 香川県教育委員会と連携した現職教員の研修に関すること。

(6) その他支援教室が必要と認めた業務に関すること。

(組織)

第4条 前条の業務を行うため、支援教室に次の各号に掲げる者を置く。

(1) 室長

(2) 研究員

(3) 相談指導員

2 前項各号に掲げるもののほか、必要な室員を置くことができる。

(室長)

第5条 室長は、支援教室の管理運営に携わる。

2 室長は、香川大学教育学部附属教職支援開発センター特別支援教育推進部門(以下「部門」という。)の代表が兼務する。

3 室長の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(研究員)

第6条 研究員は、支援教室における研究活動、教育相談及び個別指導を行うとともに、教育学研究科学生の実習に関する実務を円滑に進めるため、室長を補佐する。

2 研究員は、部門を構成する教員の中から部門会議で選出する。

3 研究員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(相談指導員)

第7条 相談指導員は、支援教室における教育相談及び個別指導を行う。

2 相談指導員は、部門を構成する教員ならびにセンター規程第11条第5項に規定した協力研究員の中から室長が委嘱する。

3 相談指導員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営)

第8条 支援教室の運営については部門会議で審議する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、支援教室に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の制定に伴い、香川大学大学院教育学研究科特別支援教室規程及び香川大学大学院教育学研究科特別支援教室運営委員会要項は廃止する。

香川大学教育学部附属教職支援開発センター特別支援教室規程

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第8章 大学院
沿革情報
令和4年4月1日 種別なし