○香川大学研究設備・機器共用マネジメント委員会規則

令和4年4月1日

(趣旨)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学組織規則第11条の規定に基づき、香川大学研究設備・機器共用マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会に関する必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 本学の研究設備・機器の共用に係る基本方針に関すること。

(2) 本学の研究設備・機器の共用方策の企画及び立案に関すること。

(3) その他委員会が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長が指名する理事 1人

(2) 学長が指名する副理事 1人

(3) 研究基盤センター長 1人

(4) 医学部、創造工学部及び農学部の副学部長(研究担当) 各1人

(5) 技術室長

(6) 学術部長

(7) その他学長が必要と認めた者

2 前項第7号の委員は学長が任命する。

3 第1項第7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 第1項第7号の委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときには、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 委員会は必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(事務)

第8条 委員会の事務は、学術部研究協力課において処理する。

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学研究設備・機器共用マネジメント委員会規則

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)