○香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部メディカルスタッフ高度教育研修管理委員会規程

令和4年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部メディカルスタッフ高度教育センター規程第6条第2項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部メディカルスタッフ高度教育研修管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 研修計画の評価等に関すること。

(2) 研修の医療安全に関すること。

(3) 修了の際の評価等に関すること。

(4) その他メディカルスタッフ高度教育研修に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 副病院長(診療・医療安全担当)

(2) メディカルスタッフ高度教育センター長

(3) メディカルスタッフ高度教育副センター長

(4) 内科系教員 若干名

(5) 外科系教員 若干名

(6) 薬剤部長

(7) 看護部長

(8) 医療技術部長

(9) 事務部長

(10) 総務課長

(11) 医療支援課長

(12) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第4号第5号及び第12号に掲げる委員は、病院長が指名する。

(任期)

第4条 前条第1項第4号第5号及び第12号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に掲げる補欠の委員は、病院長が指名する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、副病院長(診療・医療安全担当)をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員が、その職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。ただし、委員に事故があるときは、当該委員の指名した者が代理出席することができる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(委員会の事務)

第8条 委員会の事務は、メディカルスタッフ高度教育センターにおいて処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部メディカルスタッフ高度教育研修管理委員会規程

令和4年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
令和4年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし