○香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部メディカルスタッフ高度教育センター規程

令和4年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院規程第16条第9項の規定に基づき、香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部メディカルスタッフ高度教育センター(以下「センター」という。)の組織及び業務等について定める。

(目的)

第2条 センターは、香川大学医学部附属病院(以下「病院」という。)において、高度な実践力を発揮するメディカルスタッフの育成に寄与することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 医師のタスクシフトのための育成支援に関すること。

(2) 感染管理認定看護師の育成に関すること。

(3) メディカルスタッフ認定制度等の支援に関すること。

(4) その他センターの業務に関すること。

(センター員)

第4条 センターに、病院規程第16条第7項第1号に規定する者のほか、次の各号に掲げる職員(以下「センター員」という。)を置く。

(1) 医療技術部検査部門長

(2) 医療技術部放射線部門長

(3) 医療技術部リハビリテーション部門長

(4) 医療技術部臨床工学部門長

(5) 副薬剤部長

(6) 医療技術部臨床栄養部門長

(7) その他病院長が必要と認めた者

2 前項第7号に掲げるセンター員は、病院長が指名する。

(任期)

第5条 前条第1項各号に掲げるセンター員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員により補充されたセンター員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項に掲げる補欠のセンター員は、病院長が指名する。

(メディカルスタッフ高度教育研修管理委員会)

第6条 メディカルスタッフ高度教育研修に関し必要な事項を審議するため、メディカルスタッフ高度教育研修管理委員会を置く。

2 メディカルスタッフ高度教育研修管理委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第7条 センターに関する事務は、センターにおいて処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学医学部附属病院臨床教育研修支援部メディカルスタッフ高度教育センター規程

令和4年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)