○国立大学法人香川大学D&I推進委員会規則

令和4年4月1日

(設置)

第1条 この規則は、国立大学法人香川大学組織規則第11条の規定に基づき、本学におけるダイバーシティ&インクルージョン(以下「D&I」という。)推進に関する重要な事項を審議するため、国立大学法人香川大学D&I推進委員会(以下「委員会」という。)を置き、委員会に関する必要な事項を定める。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) D&I推進に係る基本方針に関する重要事項

(2) D&Iの推進施策の企画及び立案に関する重要事項

(3) D&I推進の評価及び改善に関すること。

(4) その他D&I推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) ダイバーシティ推進を担当する理事

(2) 学長が指名する理事又は副学長

(3) 学系長

(4) ダイバーシティ推進室長

(5) ダイバーシティ推進室副室長

(6) バリアフリー支援室長

(7) インターナショナルオフィス副オフィス長

(8) 保健管理センター所長

(9) ダイバーシティ推進室コーディネーター

(10) その他ダイバーシティ推進を担当する理事が必要と認めた者

(委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は前条第1号の委員をもって、副委員長は同条第4号の委員をもって充てる。

2 委員長は委員会を招集し、委員長の指示のもと、副委員長がその議長となる。

3 委員長に事故があるときは、副委員長が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員総数の過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2 委員会の議事は、委員会に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、教育・学生支援部及び企画総務部戦略企画課の協力を得て、人事企画課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

3 この規則の施行により、香川大学男女共同参画推進委員会規則(平成26年7月10日施行)は、廃止する。

(令和4年10月1日)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

国立大学法人香川大学D&I推進委員会規則

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2編 営/第4章 全学委員会
沿革情報
令和4年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし