○国立大学法人香川大学ダイバーシティ推進室会議規程

令和4年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学ダイバーシティ推進室規程第10条第2項の規定に基づき、国立大学法人香川大学ダイバーシティ推進室会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 会議は、国立大学法人香川大学ダイバーシティ推進室(以下「推進室」という。)の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 推進室の管理運営に関する事項

(2) その他推進室長がダイバーシティ&インクルージョン(D&I)推進に関して必要とする事項

(組織)

第3条 会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) ダイバーシティ推進室長

(2) ダイバーシティ推進室副室長

(3) バリアフリー支援室長

(4) 留学生センター長

(5) 保健管理センター所長

(6) ダイバーシティ推進室員

(7) ダイバーシティ推進室コーディネーター

(8) その他推進室長が必要と認めた者

(議長)

第4条 会議に議長を置き、推進室長をもって充てる。

2 議長は、会議を招集し、主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 会議が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第7条 会議は、特定の事項を検討するため、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は推進室長が任命する。

3 専門部会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条 会議の事務は、教育・学生支援部及び企画総務部戦略企画課の協力を得て、人事企画課において処理する。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、推進室会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程を施行するために必要な準備行為は、この規程の施行前においても行うことができる。

(令和4年10月1日)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

国立大学法人香川大学ダイバーシティ推進室会議規程

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第2編 営/第7章 ダイバーシティ推進室
沿革情報
令和4年4月1日 種別なし
令和4年10月1日 種別なし