○香川大学経済学部研究倫理委員会規程

令和3年4月1日

(目的)

第1条 本規程は、経済学部において、人を直接の対象とし、個人又は集団等からその行動、環境、心身等に関する情報、データ等を収集又は採取する研究(以下「人を対象とする研究」という。)を遂行するにあたり、倫理的配慮を図ることを目的として定める。

(委員会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、香川大学経済学部研究倫理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第3条 委員会は、人を対象とする研究に関して、本学部の教員から申請された研究計画及びその結果の公表予定の内容を、次の各号に掲げる事項について審査するものとする。

(1) 人を対象とする研究において、個人又は集団等の情報・データ等を提供する者(以下「研究対象者」という。)のプライバシーの保護をはじめとする人権の擁護に関すること。

(2) 研究によって生ずる研究対象者への不利益及び危険性に関すること。

(3) 研究対象者(必要がある場合にはその家族等を含む。)に同意を得る方法に関すること。

(4) その他研究倫理に関すること。

2 前項に掲げる各号への措置を取らない合理的理由がある場合は、研究倫理審査申請書(別記様式第1号)に明記するものとする。

(組織)

第4条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 研究企画委員長

(2) 学部運営会議から選出された者 2人

(3) 研究企画委員会から選出された者 2人

(任期)

第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、第4条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第7条 委員会は、3人以上の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することはできない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 委員は、自己の研究計画に係わる審査に参加することはできない。

4 委員会は原則として非公開とする。

(守秘義務)

第8条 委員は職務上知り得た情報を正当な理由なく他人に漏らしてはならない。職を退いた後も同様とする。

2 委員及び事務取扱担当者は、個人情報保護法、ガイドライン、特定個人情報取扱要項及び個人情報管理規則を遵守する義務を負う。

(委員以外の者の出席)

第9条 委員会は、必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(申請の手続き)

第10条 研究計画の審査を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、研究倫理審査申請書及び研究対象者からインフォームド・コンセントを得る必要がある場合は説明書、同意書等の書類を添えて、学部長に提出しなければならない。

(審査の判定)

第11条 審査の判定は、次の各号に掲げる区分によるものとする。

(1) 承認

(2) 条件付承認

(3) 変更の勧告

(4) 不承認

(5) 非該当

2 前項に掲げる各号の判定基準は、次の各号の通りとする。

(1) 倫理的配慮に問題がないため、研究の実施を認める。

(2) 研究を実施するに当たり、倫理的配慮に問題を生ずる可能性があるため、研究倫理委員会の付した条件に基づき研究内容を改善した場合に限り、研究の実施を認める。

(3) 申請のあった研究方法及び内容では、倫理的配慮に問題があるため、変更勧告に基づき研究方法又は内容を見直した上で、再度申請書の提出を求める。

(4) 研究自体に倫理的配慮に問題があるため、研究の実施を認めない。

(5) 倫理審査の必要がない研究計画である。

(判定の通知)

第12条 委員長は、審査終了後、速やかに審査の結果を学部長に報告しなければならない。

2 学部長は、前項の報告に基づき、速やかに申請者に研究倫理審査結果通知書(別記様式第2号)を交付しなければならない。

(再審査)

第13条 申請者は、審査の結果に対し異議のある場合は、審査結果通知書を受領した日の翌日から起算して2週間以内に再審査を請求することができる。

2 再審査の請求は、再審査請求書(別記様式第3号)により行うものとする。

3 再審査に係る手続きは、第7条から第12条までを準用する。

(事務)

第14条 委員会の事務は、幸町地区統合事務センター事務課(幸町南キャンパス担当)において処理する。

(雑則)

第15条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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香川大学経済学部研究倫理委員会規程

令和3年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)