○香川大学教職課程外部評価委員会規則

令和4年4月1日

(設置)

第1条 香川大学(以下「本学」という。)における教職課程の自己点検・評価活動の客観性を担保するため、外部評価を実施する機関として外部評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、本学の教職課程内部質保証の方針に基づく自己点検・評価活動を第三者の立場から評価し、教職課程の質の向上と、内部質保証体制の充実に資する提言を行う。

(組織)

第3条 委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 香川県教育委員会代表 4名

(2) 高松市教育委員会代表 1名

(3) 坂出市教育委員会代表 1名

(4) 香川県公立小学校・中学校・高等学校校長代表 各1名

(5) 香川県特別支援学校校長代表 1名

2 委員は、教職教育委員会が選考し学長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

4 委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員のうち香川県教育委員会事務局義務教育課長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表し、その職務を統括する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 委員会は必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 委員会の事務は、教育・学生支援部において処理する。

(雑則)

第8条 この規則の改廃は、教職教育委員会の委員長からの提案を受けて、学長がこれを行う。

この規則は、令和4年4月1日から施行する

香川大学教職課程外部評価委員会規則

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第4章 全学委員会
沿革情報
令和4年4月1日 種別なし