○香川大学教職教育実施部会細則

令和4年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、教職課程に係る自己点検評価等の計画や実施を全学的に責任を持って行う体制を構築するため、香川大学教職教育委員会規則第7条の規定に基づき、教職教育実施部会(以下「部会」という。)の設置について、必要な事項を定める。

(任務)

第2条 部会は、香川大学教職教育委員会(以下「委員会」という。)から付託された教職課程に係る自己点検評価等に関し、次の各号に掲げる事項を行う。

(1) 教職課程に係る実施方針に関すること。

(2) 教職課程に係る自己点検評価に基づく改善に関すること。

(3) 学校・教育委員会等との連携協力に関すること。

(4) その他教職教育に関すること。

(組織)

第3条 部会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 委員会委員長が指名する委員1人

(2) 各学部及び地域マネジメント研究科から選出された教職担当教員各1人

(3) 教育学部教育研究評議会評議員

(4) 教育学部副学部長(附属学校園担当)

(5) 教育学部学務委員会委員長

(6) 教育学部基盤整備委員会副委員長(財務・人事)

(7) 教育学部実地教育委員会委員長

(8) 教育学部学生支援専門委員会委員長

(9) 教育学部学校教育教員養成課程主任

(10) 教育学部附属学校校園長(六附属当番校校長、副校長)

(11) 各学部等教職担当係長

(12) その他部会長が必要と認めた者

2 前項第2号及び第12号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

3 第1項第2号及び第12号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(部会長)

第4条 部会に部会長を置き、第3条第1項第1号委員をもって充てる。

2 部会長は、部会に係る事項を統括する。

(議事)

第5条 部会は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 部会は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 部会の事務は、教育・学生支援部及び各学部等教職課程担当係において処理する。

1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この細則の施行により、香川大学教育実習等実施部会細則(平成20年4月1日施行)は、廃止する。

香川大学教職教育実施部会細則

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第4章 全学委員会
沿革情報
令和4年4月1日 種別なし