○国立大学法人香川大学中期目標・中期計画に係る点検・評価規程

令和4年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2に基づき、国立大学法人香川大学における中期目標・中期計画(以下「中期計画等」という。)に係る点検・評価の実施に関し、必要な事項を定める。

(ロードマップの策定)

第2条 中期計画等を所掌する理事、副学長又は部局等の長(以下「理事等」という。)は、中期目標期間の毎事業年度の開始時に、中期計画等に係る当該年度の取組の計画(以下「ロードマップ」という。)を策定し、学長に提出するものとする。

(自己点検・評価)

第3条 中期目標期間の毎事業年度の終了時に、中期計画等の進捗状況の自己点検・評価を実施するものとする。

2 当該事業年度が、中期目標期間の4年目又は6年目に当たる場合は、前項に加え、中期目標期間の当該事業年度までの業務の実績に関する自己点検・評価を実施するものとする。

3 自己点検・評価の実施に関し必要な事項は別に定める。

(公表)

第4条 自己点検・評価結果について、本学ホームページで公表するものとする。

(外部評価)

第5条 自己点検・評価結果に係る外部評価を、自己点検・評価の終了後、受けるものとする。

2 外部評価の実施に関し必要な事項は別に定める。

(その他)

第6条 この規程に定めるもののほか、中期計画等に係る点検・評価の実施に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学中期目標・中期計画に係る点検・評価規程

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 営/第3章
沿革情報
令和4年4月1日 種別なし