○香川大学地域人材共創センター会議規程

令和4年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学地域人材共創センター規程第4条第2項の規定に基づき、香川大学地域人材共創センター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 センター会議は、地域人材共創センター(以下「センター」という。)の円滑な運営を図るため、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標・中期計画に関する事項

(2) 規程等の制定又は改廃に関する事項

(3) 組織の設置又は廃止に関する事項

(4) 教員の選考に関する事項

(5) 教育研究活動等の状況について自ら行う評価に関する事項

(6) 予算に関する事項

(7) センターの業務に関する事項

(8) その他センター長が管理運営及び教育研究に関して必要とする事項

(組織)

第3条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) センター主担当教員

(4) 香川大学地域人材共創センター規程第9条第2項及び第5項により任命された部局コーディネーター

(5) 教育・学生支援部長

(6) 地域創生推進部長

(7) その他センター長が必要と認めた者

2 前項第7号の委員は、学長が任命する。

3 第1項第7号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じたときの補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長)

第4条 センター会議に議長を置き、センター長をもって充てる。

2 議長は、会議を招集し、主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 センター会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 センター会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。

(事務)

第7条 センター会議の事務は、地域創生推進部地域連携推進課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センター会議に関し必要な事項は、センター会議が別に定める。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行に伴い、香川大学地域連携・生涯学習センター会議規程(平成30年4月1日制定)は、廃止する。

香川大学地域人材共創センター会議規程

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第5章 地域人材共創センター
沿革情報
令和4年4月1日 種別なし