○香川大学地域人材共創センター規程

令和4年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学組織規則第18条第2項の規定に基づき、香川大学地域人材共創センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、地域との共創により、地域実践型教育及びリカレント教育を実施し、広く地域社会の活性化・魅力向上に貢献できる人材を育成することにより、地域社会の持続的な発展に資することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 地域人材共創のための教育研究に関すること。

(2) 地域実践型教育に関すること。

(3) 各種研修プログラムや公開講座等のリカレント教育の実施に関すること。

(4) 生涯学習・社会教育に係る連携事業に関すること。

(5) その他センターの目的を達成するために必要なこと。

(センター会議)

第4条 センター業務の円滑な実施に関する事項を審議するため、香川大学地域人材共創センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。

2 センター会議に関し必要な事項は、別に定める。

(職員)

第5条 センターに、次の各号に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) センター主担当教員

(3) その他必要な職員

2 センターに、副センター長を置くことができる。

(センター長)

第6条 センター長は、本学の教授又は准教授の中から、学長が指名する理事又は副学長の推薦に基づき、学長が任命する。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、任期の末日は、当該センター長を任命する学長の任期末日以前でなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副センター長)

第7条 副センター長は、第5条第1項第2号に規定するセンター主担当教員の中から、センター長の推薦に基づき、学長が任命する。

2 副センター長は、センター長を補佐し、センターの業務を整理する。

3 副センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、副センター長の任期の末日は、センター長を任命する学長の任期末日以前でなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、副センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(センター主担当教員)

第8条 センター主担当教員は、学長が任命する。

2 前項の任命にあたり、学長から候補者の教育研究業績の審査を付託された場合は、センター会議がセンター主担当教員候補者を審査し、その結果を学長に報告する。

(部局コーディネーター)

第9条 地域実践型教育及びリカレント教育を実施するに当たり、各学部及び地域マネジメント研究科に、所属部局の教員との調整及びプログラムの企画等を行う部局コーディネーターを置く。

2 部局コーディネーターは、各学部及び地域マネジメント研究科から選出された教員各1人とし、学長が任命する。

3 部局コーディネーターの任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、部局コーディネーターの任期の末日は、センター長を任命する学長の任期末日以前でなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、部局コーディネーターが欠員となった場合の後任の部局コーディネーターの任期は、前任者の残任期間とする。

5 前4項にかかわらず、センター長が特に必要と認めた者を部局コーディネーターとする場合には、当該者及び当該者の所属部局の長の了解を得た上で、センター長が学長に推薦し、学長が任命する。

(事務)

第10条 センターの事務は、地域創生推進部地域連携推進課において処理する。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行により、香川大学地域連携・生涯学習センター規程(平成30年4月1日制定)は、廃止する。

香川大学地域人材共創センター規程

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)