○香川大学大学院創発科学研究科長期履修学生取扱細則

令和4年4月1日

(趣旨)

第1条 この細則は、香川大学大学院学則(以下「学則」という。)第34条及び香川大学大学院創発科学研究科規程第6条の規定に基づき、香川大学大学院創発科学研究科(以下「本研究科」という。)における学生が職業を有している等の事情により、学則第17条に規定する標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修し、修了する学生(以下「長期履修学生」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。

(長期履修学生の申請有資格者)

第2条 長期履修学生になることを申請できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 官公庁、企業等に在職している者(給与の支給を受け、職務を免除されている者を除く。)又は、自ら事業を行っている者等フルタイムの職業に就いている者(有職者であることにより社会人特別選抜に出願し、合格した者で、入学後も職業を有している者を含む。)

(2) 家事、育児、親族の介護等、前号に準ずる負担により、修学に重大な影響があると本研究科において認めた者

(3) その他やむを得ない事由により、修学に重大な影響があると本研究科において認めた者

(教育課程)

第3条 長期履修学生に係る教育課程は、本研究科が定めた教育課程を弾力的に運用するものとする。

(長期履修の期間等)

第4条 長期履修の期間は、4年を限度として、1年を単位として認めるものとし、長期履修学生として、標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを認められた期間(以下「長期履修期間」という。)とする。

2 長期履修学生の1年間に履修登録できる授業の単位数は、修士課程にあっては、20単位を限度とする。

(申請手続等)

第5条 本研究科の入学者選抜試験合格者(以下「合格者」という。)で長期履修学生を希望する者は、あらかじめ、指導教員の承認を得た上で、2月末日までに申し出なければならない。

2 本研究科に在学する者(最終年次に在学する者を除く。)で長期履修学生を希望する者は、あらかじめ、指導教員の承認を得た上で、1年次の2月末日までに申し出なければならない。

3 前2項の申出は、次の各号に定める書類を研究科長に提出するものとする。

(1) 長期履修学生申請書(別紙様式1―1、又は1―2)

(2) 長期履修学生履修期間(申請・短縮・延長)理由書(別紙様式2)

(3) 長期履修計画書(別紙様式3)

(4) 長期履修が必要であることを証明するもの(在職証明書(別紙様式5又は別紙様式6)等)

(長期履修期間の短縮又は延長)

第6条 長期履修学生で特別な事情があると認めるときは、長期履修期間の短縮又は延長を研究科長の議を経て1回に限り認めることがある。

2 前項の規定により長期履修期間の短縮又は延長を認める場合の期間については、第4条の規定を準用する。この場合において、長期履修期間の短縮を認めることができる期間は、標準修業年限に1年を加えた期間までとする。

3 第1項の規定により長期履修期間のうち、残存期間の1年短縮を希望する者は、あらかじめ、指導教員の承認を得た上で、長期履修期間の終了する日の2年前の学年における2月末日までに、「長期履修学生履修期間変更願」(別紙様式4)に「長期履修学生履修期間(短縮)理由書」(別紙様式2)、長期履修期間の短縮が必要であることを証明する書類等を添えて、研究科長に申し出なければならない。

4 第1項の規定により長期履修期間のうち、残存期間の延長を希望する者は、あらかじめ、指導教員の承認を得た上で長期履修期間の終了する日の1年前の学年における2月末日までに、長期履修学生履修期間変更願(別紙様式4)に長期履修学生履修期間(延長)理由書(別紙様式2)、長期履修期間の延長が必要であることを証明する書類等を添えて研究科長に申し出なければならない。

(長期履修学生の決定)

第7条 研究科長は、前2条の申出があったときは、教務委員会の審査の上、長期履修学生として認めるか否かを決定する。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に研究科の開設準備行為として行った令和4年度の入学者選考、入学手続き等については、この規程に基づき行ったものとみなす。

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香川大学大学院創発科学研究科長期履修学生取扱細則

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)