○香川大学大学院創発科学研究科副研究科長規程

令和4年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学副学部長等規則(以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、香川大学大学院創発科学研究科副研究科長(以下「副研究科長」という。)に関し、必要な事項を定める。

(設置)

第2条 香川大学大学院創発科学研究科に1人以内の副研究科長を置く。

2 規則第2条第2項に基づき、前項に規定する数を超えて副研究科長を置くことができる。

(職務)

第3条 副研究科長は、研究科長の指示を受け、研究科長の職務を補佐する。

2 研究科長に事故あるときは、あらかじめ研究科長が指名する副研究科長が職務を代行する。

(選出等)

第4条 副研究科長候補者は、創発科学研究科の教授の中から研究科長が指名する。ただし、必要と認める場合は、准教授又は管理若しくは監督の地位にある事務職員の中から研究科長が指名することができる。

2 研究科長は、創発科学研究科教授会の承認を得て、学長に副研究科長候補者を推薦する。

(任期)

第5条 副研究科長の任期は、2年以内とし、再任は妨げない。ただし、その任期の終期は、研究科長の任期の終期を超えないものとする。

2 任期の途中で、副研究科長の交替があった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 研究科長が辞任し、又は欠員となったときは、副研究科長を免じられるものとする。

(雑則)

第6条 この規程の定めるもののほか、副研究科長の職務等に関し必要な事項は、研究科長が別に定める。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 第4条の規定にかかわらず、初代の副研究科長は、研究科長が指名する。

香川大学大学院創発科学研究科副研究科長規程

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 学部等/第8章 大学院
沿革情報
令和4年4月1日 種別なし