○香川大学大学院創発科学研究科長候補者選考規程

令和4年4月1日

(趣旨)

第1条 香川大学学部長等規則第3条第2項の規定に基づき、香川大学大学院創発科学研究科長候補者(以下「研究科長候補者」という。)の選考に関し、必要な事項を定める。

(選考の時期)

第2条 研究科長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 研究科長の任期が満了するとき。

(2) 研究科長の辞任が認められたとき。

(3) 研究科長が解任されたとき。

(4) 研究科長が欠員となったとき。

2 研究科長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、原則として任期満了の2月以前に、同項第2号から第4号までに該当する場合は、速やかに行う。

(選考の方法)

第3条 香川大学大学院創発科学研究科教授会(以下「教授会」という。)は、教授会構成員の中から、研究科長候補者を互選で選出する。

2 選出する研究科長候補者は、2名以上とする。ただし、香川大学学部長等規則第7条1項に規定する任期の末日以前に退職となる者及び第7条第2項に該当する者を、研究科長候補者として選出することはできない。

(研究科長候補者の推薦)

第4条 前条により選出した研究科長候補者について、順位を付して学長に推薦する。

2 前項により推薦した研究科長候補者から研究科長が選ばれなかった場合は、再度互選により、新たに研究科長候補者を選出し、学長に推薦する。

(雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか、研究科長候補者選考に関し必要な事項は、教授会の議を経て、研究科長が決定する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年12月15日から施行する。

香川大学大学院創発科学研究科長候補者選考規程

令和4年4月1日 種別なし

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第10編 学部等/第8章 大学院
沿革情報
令和4年4月1日 種別なし
令和5年12月15日 種別なし