○香川大学大学院教学センター会議規程
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、香川大学大学院教学センター規程第8条第2項の規定に基づき、香川大学大学院教学センター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(任務)
第2条 センター会議は、香川大学大学院教学センター(以下「センター」という。)の次に掲げる事項について審議する。
(1) 目標・計画に関すること。
(2) 規則の制定又は改廃に関すること。
(3) 組織の設置又は廃止に関すること。
(4) 教員の選考に関すること。
(5) 予算及び施設・設備に関すること。
(6) 教育研究活動等の状況について自ら行う評価に関すること。
(7) 大学院教育の改革・改善の支援に関すること。
(8) その他センター長が管理運営に必要とする事項
(組織)
第3条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 大学院教学コーディネーター
(4) 教育・学生支援部長
(5) 大学院教学支援課長
(6) その他センター長が必要と認めた者
(議長及び副議長)
第4条 センター会議に議長を置く。
2 議長は、センター長をもって充て、センター会議を招集し、主宰する。
3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名したものがその職務を代行する。
(議事)
第5条 センター会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条 センター会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 センター会議の事務は、教育・学生支援部大学院教学支援課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、センター会議に関し必要な事項は、センター会議が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。