○香川大学大学院教学センター会議規程

令和3年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学大学院教学センター規程第8条第2項の規定に基づき、香川大学大学院教学センター会議(以下「センター会議」という。)に関し必要な事項を定める。

(任務)

第2条 センター会議は、香川大学大学院教学センター(以下「センター」という。)の次に掲げる事項について審議する。

(1) 目標・計画に関すること。

(2) 規則の制定又は改廃に関すること。

(3) 組織の設置又は廃止に関すること。

(4) 教員の選考に関すること。

(5) 予算及び施設・設備に関すること。

(6) 教育研究活動等の状況について自ら行う評価に関すること。

(7) 大学院教育の改革・改善の支援に関すること。

(8) その他センター長が管理運営に必要とする事項

(組織)

第3条 センター会議は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 大学院教学コーディネーター

(4) 教育・学生支援部長

(5) 大学院教学支援課長

(6) その他センター長が必要と認めた者

(議長及び副議長)

第4条 センター会議に議長を置く。

2 議長は、センター長をもって充て、センター会議を招集し、主宰する。

3 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名したものがその職務を代行する。

(議事)

第5条 センター会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条 センター会議は、必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(事務)

第7条 センター会議の事務は、教育・学生支援部大学院教学支援課において処理する。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、センター会議に関し必要な事項は、センター会議が別に定める。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

香川大学大学院教学センター会議規程

令和3年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第6章 大学院教学センター
沿革情報
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし