○香川大学大学院教学センター規程

令和3年4月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学組織規則第18条第2項の規定に基づき香川大学大学院教学センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 センターは、香川大学(以下「本学」という。)の大学院教育の教育目標を達成するため、大学院教育に関する支援と助言を行い、大学院教育の充実に資することを目的とする。

(業務)

第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 大学院教育に関する調査研究に関すること。

(2) 大学院における学生のキャリアデザインに関すること。

(3) 大学院共通教育に関すること。

(4) 大学院教育に係るファカルティ・ディベロップメントに関すること。

(5) 大学院における留学生教育の支援に関すること。

(6) 研究科を超えた全学的な教育プログラムに関すること。

(7) その他センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。

(職員)

第4条 センターに、次の各号に掲げる職員等を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 大学院教学コーディネーター

(4) その他必要な職員

(センター長)

第5条 センター長の任命は、学長が指名する理事又は副学長の推薦に基づき、学長が行う。

2 センター長は、センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(副センター長)

第6条 副センター長の任命は、学長が指名する理事又は副学長の推薦に基づき、学長が行う。

2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

3 副センター長の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、副センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(大学院教学コーディネーター)

第7条 大学院教学コーディネーターの任命は、センター長の推薦に基づき、学長が行う。

2 前項の任命は、本学教職員の中から行う。

3 大学院教学コーディネーターの任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、大学院教学コーディネーターが辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(センター会議)

第8条 センター業務の円滑な実施に関する重要事項を審議するため、大学院教学センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。

2 センター会議に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第9条 センターの事務は、教育・学生支援部大学院教学支援課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規程の第3条の業務については、当面の間、令和4年度に設置予定の研究科に関することのみ取り扱う。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

香川大学大学院教学センター規程

令和3年4月1日 種別なし

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第14編 学内共同教育研究施設等/第6章 大学院教学センター
沿革情報
令和3年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年10月1日 種別なし