○香川大学大学院教学センター規程
令和3年4月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人香川大学組織規則第18条第2項の規定に基づき香川大学大学院教学センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは、香川大学(以下「本学」という。)の大学院教育の教育目標を達成するため、大学院教育に関する支援と助言を行い、大学院教育の充実に資することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 大学院教育に関する調査研究に関すること。
(2) 大学院における学生のキャリアデザインに関すること。
(3) 大学院共通教育に関すること。
(4) 大学院教育に係るファカルティ・ディベロップメントに関すること。
(5) 大学院における留学生教育の支援に関すること。
(6) 研究科を超えた全学的な教育プログラムに関すること。
(7) その他センターの目的を達成するために必要な業務に関すること。
(職員)
第4条 センターに、次の各号に掲げる職員等を置く。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) 大学院教学コーディネーター
(4) その他必要な職員
(センター長)
第5条 センター長の任命は、学長が指名する理事又は副学長の推薦に基づき、学長が行う。
2 センター長は、センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(副センター長)
第6条 副センター長の任命は、学長が指名する理事又は副学長の推薦に基づき、学長が行う。
2 副センター長は、センター長の職務を補佐する。
3 副センター長の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、副センター長が辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(大学院教学コーディネーター)
第7条 大学院教学コーディネーターの任命は、センター長の推薦に基づき、学長が行う。
2 前項の任命は、本学教職員の中から行う。
3 大学院教学コーディネーターの任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、大学院教学コーディネーターが辞任をした場合又は欠員となった場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(センター会議)
第8条 センター業務の円滑な実施に関する重要事項を審議するため、大学院教学センター会議(以下「センター会議」という。)を置く。
2 センター会議に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第9条 センターの事務は、教育・学生支援部大学院教学支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規程の第3条の業務については、当面の間、令和4年度に設置予定の研究科に関することのみ取り扱う。
附則(令和4年4月1日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月1日)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。