○国立大学法人香川大学事務職員大学院研修における大学院研修生に貸与する奨学金に関する細則

令和3年11月15日

(趣旨)

第1条 この細則は、国立大学法人香川大学事務職員大学院研修実施規程(以下「大学院研修規程」という。)第9条の規定に基づき、大学院研修生に貸与する奨学金に関し必要な事項を定める。

(貸与の対象者)

第2条 奨学金の貸与を受けることができる者は、大学院研修規程第5条第4項に規定する候補者及び同規程第6条に規定する大学院研修生で、研修期間終了後引き続き大学法人に勤務する意思を有する者とする。

(奨学金の内容及び貸与額)

第3条 貸与する奨学金の内容及びその額は次の各号のとおりとし、無利息とする。

(1) 大学院選抜試験受験にかかる検定料

(2) 大学院入学手続きにかかる入学料

(3) 大学院在学にかかる授業料(大学院研修規程第4条に規定する研修期間にかかるものに限る。)

2 奨学金は、前項に規定する修学費用が発生する都度貸与する。

(貸与の申請)

第4条 奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類(以下「申請書類」という。)を学長に提出しなければならない。

(1) 奨学金貸与申請書(別紙様式第1)

(2) その他学長が必要と認める書類

(連帯保証人)

第5条 申請者は、前条の申請にあたり、父母兄姉又はこれらに準ずる者1人を含む2人の連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

(貸与の決定)

第6条 学長は、第4条の規定により申請書類が提出されたときは、その内容を審査のうえ、貸与の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(誓約書の提出)

第7条 奨学金の貸与の決定を受けた者(以下「奨学生」という。)は、奨学金の貸与に関する誓約書(別紙様式第2)を学長に提出しなければならない。

(貸与の決定の取消し)

第8条 学長は、奨学生が次の各号のいずれかの事由に該当するときは、奨学金の貸与の決定を取り消すことができる。

(1) 大学院を退学したとき。又は除籍されたとき。並びに大学院を修了せずに大学院研修規程第4条に規定する研修期間を終了したとき。

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 懲戒処分(厳重注意及び訓告を含む。)を受けたとき。

(5) 偽りその他不正の手段により奨学金の貸与を受けたとき。

(6) その他奨学金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(貸与の停止)

第9条 学長は、奨学生が休学し、当該休学期間にかかる第3条第1項第3号に規定する費用が発生しない期間については、奨学金の貸与を停止する。

(返還免除)

第10条 奨学生が、大学院研修を終了し、引き続き大学法人に5年間勤続したときは、貸与を受けた奨学金全額の返還を免除する。ただし、国立大学法人香川大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)第16条第1号から第4号及び第6号(業務上又は通勤による傷病にかかるものを除く。)の規定による休職期間、第61条第61条の2及び第61条の3に規定による休業期間並びに第68条第3号または第4号の規定により出勤停止、停職となる期間は勤続期間に算入しない。

2 前項の勤続期間の計算は、大学院研修を終了した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から起算する。

3 大学院研修規程第4条ただし書きにより、学長がやむを得ず大学院研修を中止することを決定したときは、貸与を受けた奨学金全額の返還を免除する。

4 第1項及び第3項の規定による奨学金の返還免除を受けようとする者は、返還免除申請書(別紙様式第3)を学長に提出しなければならない。

(返還)

第11条 奨学金の返還については、次の各号によるものとする。

(1) 大学院研修終了後、5年間勤続せずに大学法人を退職(就業規則第21条第2項第1号を除く)した場合 貸与された奨学金(検定料を除く。)の額の2分の1の額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て)を大学発行する請求書により一括返還する。

(2) 第8条第1号に該当する場合 貸与された奨学金(検定料を除く。)の額の2分の1の額(100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て)を大学発行する請求書により一括返還する。

(3) 第8条第2号又は第3号に該当する場合 貸与された奨学金の返還は要しない。

(4) 第8条第4号又は第5号に該当する場合 貸与された奨学金(検定料を除く。)の額の全額を大学発行する請求書により一括返還する。

(5) 第8条第6号に該当する場合 学長がその都度決定した額を一括返還する。

(返還の猶予)

第12条 奨学生が、災害、疾病その他やむを得ない事由により、奨学金を返還することが困難であるときは、その間、奨学金の返還を猶予することができる。

2 前項の規定による奨学金の返還の猶予を受けようとする者は、返還猶予申請書(別紙様式第4)にその事実が確認できる書類を添えて、学長に提出しなければならない。

(延滞利息)

第13条 学長は、奨学生が正当な理由がなく奨学金を返還すべき日までに返還しなかった場合は、当該返還すべき日の翌日から返還した日までの期間の日数に応じ、返還すべき奨学金の額に年5%の割合を乗じて計算した額の延滞利息を支払わせることができる。ただし、延滞利息に100円未満の端数があるとき又は延滞利息が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(届出)

第14条 奨学生は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、奨学金貸与に関する届出書(別紙様式第5)にその事実が確認できる書類を添えて、速やかにその旨を学長に届け出なければならない。

(1) 退学、除籍、休学又は復学したとき。

(2) 修了したとき。

(3) 長期履修の申請をおこない、長期履修が認められたとき。

(4) 本人又は連帯保証人の氏名、住所、その他重要な事項に変更が生じたとき。

2 連帯保証人は、奨学生が死亡したとき又は心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められるときは、奨学金の貸与に関する届出書(別紙様式第6)にその事実が確認できる書類を添えて、速やかにその旨を学長に届け出なければならない。

(雑則)

第15条 この細則に定めるもののほか、奨学金の貸与に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この細則は、令和3年11月15日から施行し、令和3年10月1日より適用する。

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国立大学法人香川大学事務職員大学院研修における大学院研修生に貸与する奨学金に関する細則

令和3年11月15日 種別なし

(令和3年11月15日施行)