○国立大学法人香川大学事務職員大学院研修実施規程

令和3年11月15日

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)に在職する職員のうち、一般職員本給表Ⅰを適用して雇用される職員(以下「事務系職員」という。)に対し、香川大学(以下「本学」という。)の大学院(以下「大学院」という。)において修学させること(以下「大学院研修」という。)について定めることにより、事務系職員の職務の専門性を高めるための分析力や企画力等の習得を通して、ものの見方や考え方を涵養するための修学機会を提供し、大学の運営・改革において、教職協働を実践しながら、指導的役割を果たすことのできる人材の育成を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 大学院研修(以下「本研修」という。)の対象者は、大学法人に在職する事務系職員のうち、大学院入学時において原則として3年以上の勤務経験がある者で、勤務成績が良好でかつ、修学に高い意欲を有し、研修期間終了後も引き続き大学法人の事務職員として勤務する意思を有する者で、所属課長等(以下「所属長」という。)の推薦を受けた者

(研修方法)

第3条 本研修は、大学法人の指定する大学院の選抜試験(以下「選抜試験」という。)に合格し、入学し修学することにより実施する。

2 本研修における修学の方法は、次の各号に掲げるものとする。

(2) 勤務時間外で修学する方法 就業規則に規定する勤務時間以外を利用して修学

(研修期間)

第4条 本研修の研修期間(以下「研修期間」という。)は、大学院が定める標準修業年数(長期履修を認められた場合は当該期間)とし、大学院の修了(単位修得)の如何に関わらず研修期間が満了した時点で終了するものとする。ただし、やむを得ない理由により学長が研修期間の変更を認めた場合には、上記期間を延長又は中止することができる。

(候補者の選考)

第5条 学長は、本研修を実施する場合は、研修開始年度の前年度に研修計画を策定し、公募するものとする。

2 本研修を希望する者は、公募時に通知する香川大学事務職員大学院研修申請書を、所属長に提出しなければならない。

3 所属長は、前項の申請があった場合において、第2条に規定の基準を満たすと認められるときは、学長に推薦する。

4 学長は、所属長からの推薦に基づき、候補者を決定する。

(大学院研修生の決定)

第6条 候補者は、自ら出願のうえ選抜試験を受験することとし、選抜試験の合格発表後、速やかに合否を学長に報告する。

2 候補者は、選抜試験の結果、合格の場合にあっては、合格通知書の写しを提出する。

3 学長は、合格通知書の写しの提出をもって、大学院研修生を決定する。

(研修期間中の身分)

第7条 大学院研修生が第3条第2項第1号の規定により休職する場合、大学法人の職員としての身分を有するが、大学の職務に従事しないものとする。

(休職中の業務措置)

第8条 大学院研修生が第3条第2項第1号の規定により休職する場合、研修前に従事していた業務は、所属長及び企画総務部人事企画課との協議により措置するものとする。

(大学院の授業料等)

第9条 大学院の検定料、入学料及び授業料は、大学法人が大学院研修生に貸与するものとする。ただし、本研修終了後、引き続き大学法人に5年間勤務した場合は、返還を免除するものとする。また、第4条ただし書きの規定により、学長がやむを得ない理由により本研修を中止した場合においても同様に返還を免除する。

2 大学院の授業料等の貸与については別に定める。

(給与)

第10条 大学院研修生が第3条第2項第1号の規定により休職する場合の給与は、国立大学法人香川大学職員給与規則第42条第6号によるものとする。

(職務復帰後における給与の調整)

第11条 第3条第2項第1号により休職した大学院研修生が職務に復帰した場合におけるその者の級号俸については、部内の他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、必要な調整を行うものとする。

(退職手当算定基礎となる勤続期間の計算)

第12条 第3条第2項第1号の規定により休職した期間にかかる退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、国立大学法人香川大学退職手当規則第13条各項の規定により、その月数の2分の1を在職期間から除算する。

(大学院研修生の責務)

第13条 大学院研修生は、修学途中及び修学終了後において、学長及び所属長の要請に応じて、修学の状況、成果等を報告しなければならない。

2 大学院研修生は、大学院における修学が困難となった場合は、速やかに所属長を経由して学長にその旨を届け出なければならない。

(大学院研修生の決定の取り消し)

第14条 学長は、大学院研修生が次の各号に掲げる事由に該当した場合は、大学院研修生の決定を取り消すものとする。

(1) 大学院を退学又は除籍された場合

(2) 心身の故障のため修学を継続する見込みがなくなったと認められる場合

(3) 懲戒処分(厳重注意及び訓告を含む。)を受けた場合

(4) その他、修学の目的を達成する見込みがなくなったと認められる場合

(事務)

第15条 本研修に関する事務は、企画総務部給与福利課及び人事企画課において処理する。

(雑則)

第16条 この規程に定めるもののほか、本研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年11月15日から施行し、令和3年10月1日より適用する。

(令和4年4月1日)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学事務職員大学院研修実施規程

令和3年11月15日 種別なし

(令和4年4月1日施行)