○香川大学医学部附属病院診療従事許可者に係る災害補償規程

平成20年4月1日

(目的)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院(以下「病院」という。)において、別表1に定める補償対象者(以下「補償対象者」という。)が、病院内外において病院の業務に従事している間の災害補償について定める。

(保険の手配)

第2条 病院は、損害保険契約を締結し、その保険料を負担する。

(業務上補償)

第3条 補償対象者が業務上(病院への往復途上を含む。以下同じ。)の事由により傷害を被り、死亡したとき、身体に後遺障害を残したとき又は入院若しくは通院をしたとき、病院は、その補償対象者又は遺族に対して補償を行う。

2 病院は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由についてはその金額の範囲内において、民法による損害賠償の責を免れる。

(業務上補償の種類)

第4条 前条に規定する補償は、次のとおりとする。

(1) 業務上死亡補償金

業務上の事由により傷害を被った日から180日以内に死亡した場合は、遺族に対し、別表2の業務上死亡補償金を支給する。ただし、業務上後遺障害補償金を支給後に死亡した場合は、業務上死亡補償金から既に給付を行った業務上後遺障害補償金の額を控除した差額を支給する。

(2) 業務上後遺障害補償金

業務上の事由により傷害を被った日から180日以内に後遺障害が生じた場合は、その補償対象者に対して別表2の業務上死亡補償金の額に第2条により締結した損害保険契約で定める割合を乗じた額を業務上後遺障害補償金として支給する。

(3) 業務上入院補償金

業務上の事由により傷害を被り、入院した場合は、その補償対象者に対し、傷害を被った日から1,000日以内の入院日数1日につき別表2の業務上入院補償金(日額)を支給する。

(4) 業務上手術補償金

業務上の事由により傷害を被り、その傷害の治癒のために手術を受けた場合は、その補償対象者に対し、別表2に定める業務上入院補償金(日額)に、第2条により締結した損害保険契約で定める倍率を乗じた額を業務上手術補償金として支給する。

(5) 業務上通院補償金

業務上の事由により傷害を被り通院した場合は、その補償対象者に対し、傷害を被った日から180日以内の通院日数1日につき90日を限度として、別表2の業務上通院補償金(日額)を支給する。

(補償金の支給)

第5条 病院は、この規程における業務上補償金の支給に関しては、第2条(保険の手配)にいう損害保険契約に定めるところによる。

(事故の通知)

第6条 補償対象者又はその遺族がこの規程の定めるところによって補償を受けようとするときは、事故後、直ちに事故の日時及び発生の状況並びに傷害の程度を書面により総務課に通知しなければならない。

(書類の提出)

第7条 補償対象者又はその遺族がこの規程の定めるところによって補償を受けようとするときは、所定の書類に必要事項を記載し、速やかに総務課に提出しなければならない。

(他の給付との関係)

第8条 この規程による補償金は、政府労災保険等、他の給付制度とはかかわりなく支給する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年11月14日)

この規程は、平成24年11月14日から施行する。

(平成25年7月1日)

この規程は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日)

この規程は、令和3年12月1日から施行する。

別表1

別表2

補償の種類

業務上補償

死亡補償金 後遺障害補償金(最高)

20,000千円

入院補償金(日額)

15,000円

通院補償金(日額)

10,000円

香川大学医学部附属病院診療従事許可者に係る災害補償規程

平成20年4月1日 種別なし

(令和3年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 福利厚生及び災害補償
沿革情報
平成20年4月1日 種別なし
平成24年11月14日 種別なし
平成25年7月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和3年12月1日 種別なし