○国立大学法人香川大学事務職員人事交流派遣研修実施規程

令和3年8月5日

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人香川大学(以下「本法人」という。)に在職する事務職員(国立大学法人香川大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に定める職員のうち事務職員をいう。以下同じ。)を、地方公共団体、民間企業等に派遣し、その業務を研修させることにより、事務職員の視野の拡大並びに資質及び意欲の向上を図り、もって本法人の活性化と効率的な大学運営に資することを目的とする。

(研修生の決定)

第2条 地方公共団体、民間企業等(以下「派遣先」という。)に派遣する事務職員(以下「研修生」という。)は、所属部長等の推薦を経て、学長が選考するものとする。

(研修期間)

第3条 研修生の研修期間は、1年以内とする。ただし、双方協議により延長、又は短縮する場合がある。

(研修内容等)

第4条 研修生の研修の内容等は、派遣先と協議の上、決定するものとする。

(給与及び費用弁償)

第5条 研修期間中における研修生の給与及び諸手当等の人件費は、本法人が負担する。

2 前項に定めるもののほか、研修生が派遣先において研修期間中に要した費用については、派遣先と協議の上、本法人が負担するものとする。

(派遣先の指示に従う義務)

第6条 研修生は、研修期間中においては、派遣先の職員のうちから当該派遣先の指定する者の指示に従うものとする。

(守秘義務)

第7条 研修生は、派遣先において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(勤務時間その他の勤務条件)

第8条 研修生の勤務時間、休日、休暇その他の勤務条件については、派遣先と協議の上、決定するものとする。

(出勤確認)

第9条 研修生の出勤確認については、派遣先の職員の例によるものとする。

2 学長は、派遣先から研修生の出勤状況等の報告を求めるものとする。

(懲戒等)

第10条 研修生について懲戒の処分又は訓告等を必要とする事由が生じたときは、派遣先と協議の上、本法人がこれを行うものとする。

(災害補償)

第11条 研修期間中の研修生の災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定によるものとする。

(研修報告書)

第12条 研修生は、研修期間終了後、学長に研修報告書を提出しなければならない。

(協定の締結)

第13条 学長は、研修の実施に当たっては、派遣先と協定を締結するものとする。

(雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか、派遣先への派遣研修の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和3年8月5日から施行する。

国立大学法人香川大学事務職員人事交流派遣研修実施規程

令和3年8月5日 種別なし

(令和3年8月5日施行)