○香川大学医学部附属病院トリアージ施設管理規程

令和3年9月1日

(趣旨)

第1条 この規程は、香川大学医学部附属病院に設置する香川大学医学部附属病院トリアージ施設(以下「トリアージ施設」という。)について必要な事項を定める。

(目的及び用途)

第2条 トリアージ施設は、新型コロナウイルス等の感染症(以下「感染症」という。)の患者及び感染症の疑いがある者に対する検温やPCR検査等の診療の実施拠点として活用することを目的とする。

2 トリアージ施設を前項に掲げる業務に利用しない場合は、次の各号に掲げる業務に利用できるものとする。

(1) 災害発生時における危機対策に係る業務

(2) 香川大学医学部及び医学部附属病院の管理運営、教育研究等に係る業務

(3) その他病院長が特に必要と認めた業務

(利用資格)

第3条 前条第2項各号に掲げる業務のためにトリアージ施設を利用できる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本学教職員及び学生

(2) その他病院長が利用を許可した者

(利用手続)

第4条 トリアージ施設の利用にあたっては、前条第1号に掲げる者は、事前に予約するものとし、前条第2号に掲げる者は、病院長に申請書(別紙様式1)を提出し、その許可を得るものとする。

(利用者の責務)

第5条 トリアージ施設の利用者は、施設及び設備の適正使用に十分留意するものとし、故意又は重過失により、施設及び設備をき損又は滅失した場合は、その損害に係る費用を弁償するものとする。

(管理)

第6条 トリアージ施設に関する管理事務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、トリアージ施設の利用に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

画像

香川大学医学部附属病院トリアージ施設管理規程

令和3年9月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第16編 附属病院
沿革情報
令和3年9月1日 種別なし