○国立大学法人香川大学クラウドファンディング実施要項

令和3年10月1日

(目的)

第1条 この要項は、国立大学法人香川大学寄附金事務取扱規程(以下「寄附金規程」という。)第15条に基づき、香川大学(以下「本学」という。)の教育、研究、社会貢献・地域連携、国際交流等に関し、クラウドファンディングを活用して支援金(寄附金)を調達するために必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要項における用語の定義については、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 「クラウドファンディング」とは、インターネットを通じて事業の内容を公開し、不特定多数の支援者から寄附金を募ることをいう。

(2) 「プロジェクト」とは、クラウドファンディングを活用し実施又は実施しようとする事業をいう。

(3) 「実施責任者」とは、プロジェクトを実施する本学の教職員の代表をいう。

(4) 「実施事業者」とは、本学がクラウドファンディングを活用するために業務を委託したクラウドファンディング運営会社をいう。

(実施できるプロジェクト)

第3条 実施できるプロジェクトは、次に掲げるものとする。

(1) 教育に関するもの

(2) 研究に関するもの

(3) 社会貢献・地域連携に関するもの

(4) 国際交流に関するもの

(5) その他学長が認めたもの

(実施の原則)

第4条 実施にあたっては、次の各号を遵守するものとする。

(1) 実施責任者を置くこと。

(2) クラウドファンディングの種別は寄附型とすること。

(3) 寄附金の募集にあたっては、金品による返礼を前提としないこと。

(4) 寄附金募集期間及びプロジェクト実施期間を限定すること。

(5) 資金使途を厳守すること。

(6) 本学の社会的な信頼性を損なわない活動であること。

(実施の申請)

第5条 実施責任者は、クラウドファンディングを実施しようとする場合は、クラウドファンディング実施申請書(別紙第1号様式)(以下「実施申請書」という。)を部局長に提出するものとする。

2 実施責任者から実施申請書の提出を受けた部局長は、当該部局の教授会など、適切な機関等の議を経て、原則として寄附金募集開始予定日の3ヶ月前に、実施申請書を添えて学長に申請するものとする。

3 学長は、前項の実施申請書が提出された場合、その実施するプロジェクトの内容に関連する理事又は副学長(以下「担当理事等」という。)に審査を付託する。

4 担当理事等は、実施申請書の内容について、次に掲げる事項を審査するものとする。なお、担当理事等は、審査にあたり、当該プロジェクトの実施に関連する者の意見を聴くことができる。

(1) 当該プロジェクトが第3条各号のいずれかに該当すること。

(2) 当該プロジェクトが第4条各号のいずれにも該当すること。

(3) 総合的に判断し、当該プロジェクトを実施することが適当であること。

(目標額の算定)

第6条 寄附金の目標額は、プロジェクトの実施に直接必要な経費、第10条第2項及び第3項に定める管理運営に係る経費及び実施事業者に支払う手数料を合算した額とする。

(実施の決定)

第7条 学長は、担当理事等の審査結果に基づき、クラウドファンディングの実施の可否を決定し、その結果を部局長に通知するものとする。

(寄附金の募集)

第8条 部局長は、前条の通知を受けたときは、実施責任者に通知し、実施事業者の協力のもと、適切に寄附金の募集を行わせるものとする。

(寄附金の受入れ及び管理)

第9条 クラウドファンディングによる寄附金の募集結果について、部局長は、寄附金募集期間終了後速やかに、クラウドファンディング結果報告書(別紙第2号様式)により、学長に報告するものとする。なお、寄附金を受け入れる場合は、実施事業者から提出される寄附者の氏名、住所、金額等が記載された一覧表を添えるものとする。

2 寄附金は、寄附者からの直接の寄附として全額を受け入れることとし、受入れ及び管理については、この要項に定めるもののほか、寄附金規程の定めるところによるものとする。なお、当該寄附金については、寄附金募集終了日の時点をもって、部局長が寄附金規程第8条第1項に規定する受入れの決定を行ったものとみなし、同規程第9条の規定は適用しないものとする。

(経費)

第10条 実施責任者がプロジェクトの遂行に充てることができる額は、寄附金の総額から第2項及び第3項に定める管理運営に係る経費及び実施事業者に支払う手数料を控除した額とする。

2 この要項によりクラウドファンディングを活用し受け入れた寄附金については、法人本部の管理運営に係る経費として、寄附金額に3%を乗じて得られた額を徴収するものとする。

3 この要項によりクラウドファンディングを活用し受け入れた寄附金については、受入部局の取り決めに基づき、部局の管理運営に係る経費を徴収できるものとする。

(実施)

第11条 実施責任者は、プロジェクト内容に責任を負うとともに、第9条の寄附金の受入完了後、プロジェクト内容に基づき、当該プロジェクトを誠実に実施しなければならない。

(実施責任者の変更、プロジェクトの中止)

第12条 実施責任者の退職等のやむを得ない事情により、プロジェクトの実施が困難になった場合は、当該部局にて協議の上、実施責任者を変更するものとする。

2 当該部局長は、実施責任者が変更となった場合は、遅滞なく学長に報告する。

3 当該部局長は、プロジェクトの継続が困難であると合理的に判断した場合、その他プロジェクト実施上の重大な問題が発生した場合は、遅滞なく学長に報告する。

4 学長は、前項の報告を受けた場合は、担当理事等の意見を聴き、プロジェクトの中止を決定する。この場合において、部局長及び実施責任者は、実施事業者と協議の上、速やかに寄附者に対して必要な措置を講じるものとする。

5 プロジェクトの中止等により、実施事業者に支払うべきキャンセル料又は手数料が発生した場合は、当該部局長が執行権限を有する予算から当該金額を支払うものとする。

(プロジェクト実施報告)

第13条 実施責任者は、プロジェクト終了後、実施結果について速やかに寄附者へ報告しなければならない。

2 部局長は、プロジェクト終了後、実施結果について速やかにプロジェクト実施報告書(別紙第3号様式)により、学長に報告しなければならない。

3 プロジェクトを中止した場合も、前項と同様とする。

(事務)

第14条 クラウドファンディングに関する事務は、関係部署等の協力を得て、学術部研究協力課において処理する。

(雑則)

第15条 この要項に定めるもののほか、クラウドファンディングに関し必要な事項は、学長が別に定める。

この要項は、令和3年10月1日から施行し、令和3年10月1日以降に実施申請を行うものから適用する。

(令和4年4月1日)

この要項は、令和4年4月1日から施行する。

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国立大学法人香川大学クラウドファンディング実施要項

令和3年10月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)