○国立大学法人香川大学副理事規則

令和3年10月1日

(趣旨)

第1条 国立大学法人香川大学(以下「大学法人」という。)に、国立大学法人香川大学長(以下「学長」という。)の円滑な大学法人経営を補佐し、かつ、理事を補佐するための職として、副理事を置くものとする。

(業務)

第2条 副理事は、学長の指示に基づき、理事の業務を一部分担し、理事を補佐する。

2 副理事の業務分担は、担当理事の意見を聴いて、学長が決定する。

(責任及び権限)

第3条 副理事は、前条に基づく担当業務の範囲内であっても、次の各号に該当する場合は、学長又は担当理事の指示を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。

(2) 事案について疑義若しくは紛議がある、又は紛議が生じるおそれがあるとき。

2 副理事は、業務の執行に当たっては、国立大学法人香川大学の業務組織に関する規程に定める部又は課の長及び当該事務部配置の職員を指揮・監督し、必要な業務を命じることができる。

3 副理事は、担当する業務の範囲内で、香川大学組織運営規則に定める学部長、研究科長及びその他施設等の長に対し、必要な業務を命じることができるほか、緊急の場合は、業務に携わる職員に対し、直接必要な指示を行うことができる。

(人数)

第4条 副理事の人数は、学長が定める。

(任命)

第5条 副理事は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学法人の経営及び香川大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する大学法人の職員のうちから、学長が指名し、任命する。

(選考の時期)

第6条 副理事の選考は、次のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 副理事の任期が満了するとき。

(2) 副理事が欠員になったとき。

(3) 副理事を新たに選考しようとするとき。

2 副理事の選考は、前項第1号に該当する場合は、原則として任期満了の1か月前までに、前項第2号又は第3号に該当する場合は、速やかにこれを行う。

(任期)

第7条 副理事の任期は、2年とし、再任することができる。ただし、任期の末日は、任命する学長の任期の末日以前でなければならない。

2 副理事が欠員になった場合の後任の副理事の任期は、前任者の残任期間とする。

(解任等)

第8条 学長は、副理事が次の各号のいずれかに該当するとき、その他副理事たるに適していないと認めるときは、その副理事を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(身分の喪失)

第9条 副理事は、任命した学長が欠員となったとき又は解任されたとき、後任の学長が文部科学大臣により任命される日の前日にその身分を失う。

(秘密保持義務)

第10条 副理事は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(業務執行状況の確認及び評価)

第11条 学長は、副理事の業務執行状況について把握するよう努めるとともに、副理事は、学長又は担当理事に対し、その業務執行状況を報告するものとする。

2 学長は、前項の規定による報告等に基づいて、毎年度、副理事の業務執行状況の確認及び評価を実施するとともに、必要に応じて指導助言を行う。

3 副理事の業務執行状況確認結果は、学長による副理事の任免及び賞与等に、参考として活用する。

4 副理事の業務執行状況確認結果は、原則として公表しない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、副理事に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人香川大学副理事規則

令和3年10月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)