○香川大学における競争的研究費から研究代表者等の人件費の支出により確保された財源の活用(PI人件費制度)に係る要項

令和3年7月21日

(趣旨)

第1条 この要項は、香川大学(以下「本学」という。)において競争的研究費の直接経費から当該競争的研究費の研究代表者又は研究分担者(以下「PI等」という。)の人件費を支出することに伴い確保された財源(以下「研究環境改善費」という。)を活用するにあたり必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要項は研究環境改善費を研究力向上のために活用することで、PI等の処遇改善、研究パフォーマンス向上を図るとともに、本学の学術研究の発展に資することを目的とする。

(対象となる事業)

第3条 対象となる事業は、各競争的研究費のうち、各配分機関が各事業の性格を踏まえて決定した制度とする。

(要件)

第4条 競争的研究費の直接経費から人件費を支出するには、以下の要件を全て満たさなければならない。

(1) 直接経費にPI等の人件費(の一部)を計上することについて、PI等本人が希望していること。

(2) 支出額は、PI等の年間給与額に、年間を通じて研究活動に従事するエフォート(研究者の全仕事時間100%に対する当該研究の実施に必要とする時間の配分割合)を乗じた額とすることを上限とする。

(3) 支出額は、研究課題の実施に支障のないよう、前号の額の範囲内でPI等が設定すること。

2 PI等は、研究環境改善費の活用について研究環境改善費活用申請書(様式第1号)を用いて部局等の長に相談した上で、直接経費に計上するものとする。

(申請方法)

第5条 PI等が研究環境改善費の活用を希望する場合は、採択決定後、速やかに研究環境改善費活用申請書(様式第1号)を部局等の長へ提出するものとする。

2 部局等の長は、前項により申請のあった者について、申請内容が制度に照らし合致しているか、配分機関が設定する年間に支出できる上限等について確認すること。

3 部局等の長は、前項の確認の結果、制度に合致しないと判断される場合はPI等に見直しを求めることができる。

(実施)

第6条 部局等の長は、研究環境改善費の使途についてPI等が選択した活用策に応じて、法人本部の関係部署と調整の上、実施するものとする。

(実績報告)

第7条 部局等の長は、研究環境改善費の毎年度の活用実績等について、PI等に対して報告を行うとともに、活用実績報告書(様式第2号)により、学長に報告するものとする。

2 学長は、前項により報告のあった活用実績報告書について翌年度の6月30日までに配分機関に対して提出するものとする。

(エフォートの管理)

第8条 PI人件費制度を利用するPI等は、研究活動等が円滑に実施されるよう適切にエフォートを管理するものとする。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか、PI人件費制度の運用に関し、必要な事項は、別に定める。

この要項は、令和3年8月1日から施行する。

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香川大学における競争的研究費から研究代表者等の人件費の支出により確保された財源の活用(P…

令和3年7月21日 種別なし

(令和3年8月1日施行)